保健・健康
2006年8月7日
平成24年4月1日〜開始
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に要した費用が山形県の助成限度額を超えたご夫婦に、1回の治療につき10万円を限度に、助成金を交付します。
ただし、1年度目は年3回、2年度目以降は年2回まで、通算5年間で10回を超えない範囲での助成となります。
2012年3月21日
平成24年4月1日〜開始
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に要した費用が山形県の助成限度額を超えたご夫婦に、1回の治療につき10万円を限度に、助成金を交付します。
ただし、1年度目は年3回、2年度目以降は年2回まで、通算5年間で10回を超えない範囲での助成となります。