生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
◆本市「導入促進基本計画」が国の同意を受けました◆
尾花沢市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月21日付けで国の同意を得ました。
市内の中小企業等が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し本市の認定を受けて設備投資をする際に、固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間ゼロとなります。(一定の条件があります。詳しくは下記をご参照ください)
尾花沢市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月21日付けで国の同意を得ました。
市内の中小企業等が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し本市の認定を受けて設備投資をする際に、固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間ゼロとなります。(一定の条件があります。詳しくは下記をご参照ください)
1.生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。申請に必要な書類も掲載されておりますので、ご確認をお願いいたします。
⇒経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁)
2.導入促進基本計画
尾花沢市の導入促進基本計画
【概要】
尾花沢市の導入促進基本計画
【概要】
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 先端設備等の種類:国で定める先端設備等の全て
- 対象地域:尾花沢市内全域
- 対象業種・事業:全業種・労働生産性の年率3%以上向上に資すると見込まれる事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
3.先端設備等導入計画の概要及び税制支援
なお、詳しくは下記の手引きをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)
- 「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- この計画は、所在している市区町村が、国から「導入促進計画」の同意を受けている場合において、中小企業者が、市区町村から認定を受けることができます。市区町村から認定を受けた場合は、税制支援等の措置を活用することができます。
- 尾花沢市では、課税標準をゼロとし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにすることとしています。(平成30年6月市条例改正済み)
- 税制支援等を受けるためには、先端設備等導入計画に係る認定申請書を提出する際に、工業会証明書、経営革新等支援機関(商工会・金融機関等)の確認書等が必要になります。経営革新等支援機関の一覧は、下記のホームページをご覧ください。
なお、詳しくは下記の手引きをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)
4.申請方法
下記の窓口に申請書類一式をご提出ください。
【提出窓口】
尾花沢市役所 商工観光課 企業振興室
住所:〒999-4292 尾花沢市若葉町一丁目1番3号
電話:0237-22-1111(内線251・255・256)
下記の窓口に申請書類一式をご提出ください。
【提出窓口】
尾花沢市役所 商工観光課 企業振興室
住所:〒999-4292 尾花沢市若葉町一丁目1番3号
電話:0237-22-1111(内線251・255・256)
このページに関するお問い合わせ
商工観光課〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)