婚姻届
●届出の要件
1.男女の合意があること。
2.男性は満18歳、女性は満16歳に達していること。
3.男女とも配偶者がいないこと。
4.日本人女性が再婚する場合は、待婚期間(離婚後6ヶ月)を経過していること。
5.近親者間の婚姻でないこと。
6.未成年者の婚姻の場合は、父母の同意があること。
●届出人
夫及び妻になる方
●届出地
夫または妻の本籍地、住所地又は所在地のいずれかの市区町村役場
●証人
成年に達した2人が必要です。
●父母の同意
未成年者の婚姻の場合、届書のその他欄に同意することを記入し、父母の署名・押印も必要です。
(例)
この婚姻に同意します。
住所 尾花沢市若葉町一丁目2番3号
父 尾花 太郎 印 (昭和○年○月○日生)
母 尾花 花子 印 (昭和○年○月○日生)
●持ち物
【必ずお持ちいただくもの】
○婚姻届
○戸籍謄本(夫、妻のいずれかの本籍地が尾花沢市以外のとき)
〇本人確認ができるもの
⇒顔写真付きのもの(運転免許証やマイナンバーカード等)であれば1点
顔写真付きでないもの(健康保険証や年金手帳等)であれば2点
〇届出人の印鑑
【お持ちの方のみ】
〇マイナンバーカード(お持ちの方で氏や住所が変わる方)
○国民健康保険証(国民健康保険証に加入している方で氏や住所が変わる方)
○市外から転入する場合は転出証明書
⇒時間外は転入・転出・転居などの手続きができませんので、後日、市民税務課窓口にて手続きが必要です。この場合、届書の住所は、異動前の住所を記入してください。
各種手続きにより持ち物が変わりますので、詳細は下記「主な手続き一覧表」(PDFファイル)をご覧ください。
●その他注意すること
○養子縁組をともなう場合は、別に届出が必要ですので、窓口に申し出てください。
○届書に使用する印鑑について(証人も含む)
1.印鑑はみとめ印でも結構ですが、ゴム印、スタンプ等は使用しないで下さい。
2.婚姻届の中で印鑑の兼用は出来ませんので、同じ氏でも、各自別々の印鑑をご使用下さい。
3.使用した印鑑は、各自一個ずつ届書欄外に訂正印(捨印)をお願いします。
●時間外における届出の取り扱いについて
○休日(土曜日、日曜日)または祝祭日の届出は、尾花沢市役所の日直室(用務員室)で「受付」しています。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
○終日夜間の届出は、尾花沢市消防署で「一時預かり」しています。時間は、午後5時15分から午前8時30分までです。
<重要> 必ずお読みください!
※ 時間外の届出は、後日、市民税務課職員の審査により適法と判断され、初めて「受理」となります。「受理」された場合は、届出した日から法律上の効力が発生し、不適法と判断された場合は「不受理」となり「受付」が拒否される場合があります。 ※ お預かりした届書の審査や確認などの諸手続が必要のため、届出日からできるだけ早い平日(午前8時30分から午後5時15分まで)に、市民税務課窓口までお越しください。 |
市民税務課 市民年金係
FAX:0237-24-0320
shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp