転籍届
本籍地を変更するときの手続きを説明しています。
●届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
●届出地
転籍者の本籍地又は所在地、転籍先本籍地の市区町村役場
●持参するもの
○戸籍謄本1通(市内での転籍の場合は不要)
○届出人(筆頭者、配偶者)の印鑑
戸籍の筆頭者および配偶者
●届出地
転籍者の本籍地又は所在地、転籍先本籍地の市区町村役場
●持参するもの
○戸籍謄本1通(市内での転籍の場合は不要)
○届出人(筆頭者、配偶者)の印鑑
●時間外における届出の取り扱いについて
○休日(土曜日、日曜日)または祝祭日の届出は、尾花沢市役所の日直室(用務員室)で「受付」しています。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
○終日夜間の届出は、尾花沢市消防署で「一時預かり」しています。時間は、午後5時15分から午前8時30分までです。
<重要> 必ずお読みください!
○休日(土曜日、日曜日)または祝祭日の届出は、尾花沢市役所の日直室(用務員室)で「受付」しています。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
○終日夜間の届出は、尾花沢市消防署で「一時預かり」しています。時間は、午後5時15分から午前8時30分までです。
<重要> 必ずお読みください!
※ 時間外の届出は、後日、市民税務課職員の審査により適法と判断され、初めて「受理」となります。「受理」された場合は、届出した日から法律上の効力が発生し、不適法と判断された場合は「不受理」となり「受付」が拒否されるばあい場合があります。 ※ お預かりした書類の審査や確認などの諸手続が必要になりますので、届出日からできるだけ早い平日(午前8時30分から午後5時15分まで)に、市民税務課窓口までお越しください。 |
【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係
市民税務課 市民年金係
TEL:0237-22-1111 (内線131、132)
FAX:0237-24-0320
shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp