新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給について
山形県後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず、事前に健康増進課国保医療係にお電話でお問い合わせください。
1.対象者(以下の項目すべてに該当する方)
(1) 山形県後期高齢者医療の被保険者
(2) 勤務先から給与の支払いを受けている方
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、
療養のため労務に服することができなかった方
(4) その就労できなかった期間について給与の全額、または一部が支給されなかった方
※個人事業主の方は対象となりません。
※申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。
2.支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額)×2/3×支給対象となる日数
※一日当たりの支給額に上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で、療養のため服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
※適用期間が令和3年3月31日まで延長されました。
5.申請方法
申請書は郵送しますので、健康増進課国保医療係へご連絡ください。以下の添付ファイルからダウンロードしていただいてもかまいません。申請書をご記入の上、健康増進課国保医療係へご提出(郵送可)ください。
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①)
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用⓶)
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
6.お問い合わせ
健康増進課 国保医療係
電話 0237‐22‐1111(代表) 内線611.623
0237-22-7778(直通)
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず、事前に健康増進課国保医療係にお電話でお問い合わせください。
1.対象者(以下の項目すべてに該当する方)
(1) 山形県後期高齢者医療の被保険者
(2) 勤務先から給与の支払いを受けている方
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、
療養のため労務に服することができなかった方
(4) その就労できなかった期間について給与の全額、または一部が支給されなかった方
※個人事業主の方は対象となりません。
※申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。
2.支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額)×2/3×支給対象となる日数
※一日当たりの支給額に上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で、療養のため服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
※適用期間が令和3年3月31日まで延長されました。
5.申請方法
申請書は郵送しますので、健康増進課国保医療係へご連絡ください。以下の添付ファイルからダウンロードしていただいてもかまいません。申請書をご記入の上、健康増進課国保医療係へご提出(郵送可)ください。
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①)
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用⓶)
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
6.お問い合わせ
健康増進課 国保医療係
電話 0237‐22‐1111(代表) 内線611.623
0237-22-7778(直通)