令和4年度 保育所入所手続きのご案内
支給認定について
教育・保育施設の利用を希望する場合、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じて保護者が申請し、尾花沢市から「支給認定」を受ける必要があります。
「支給認定」には、次の3つの区分があります。
お子さんの年齢と保育の必要性 |
認定区分 |
主な利用先 |
満3歳以上で、「教育を希望」される場合 |
1号認定 |
認定こども園 |
満3歳以上で、「保育を必要とする理由に該当し、保育を希望」される場合 |
2号認定 |
保育所 |
満3歳未満で、「保育を必要とする理由に該当し、保育を希望」される場合 |
3号認定 |
保育所 |
保育の必要性の有無(保育を必要とする理由)…2号・3号認定
2号・3号認定を希望する場合、保護者の「保育を必要とする理由」がなければ受けられません。「保育を必要とする理由」の主なものは以下のとおりです。
□ 妊娠、出産
□ 保護者の疾病、障害
□ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
□ 災害復旧
□ 求職活動(起業準備を含む)
□ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
□ 虐待やDVのおそれがあること
□ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
□ その他、上記に類する状態として市が認める場合
保育の必要量 …2号・3号認定
保護者の就労状況(フルタイムやパートタイムなど)と、上記の「保育を必要とする理由」に応じて「保育標準時間」「保育短時間」のいずれかの認定を受けることになります。
区分 |
就労時間 |
保育時間 |
保育標準時間 |
月120時間以上 (フルタイム就労を想定) |
最長11時間 |
保育短時間 |
月64時間以上120時間未満 (パートタイム就労を想定) |
最長8時間 |

入所の申込みについて(先着順ではありません)
入所申込み受付期間・提出書類
1.受付期間:令和3年10月1日(金) ~ 令和3年10月29日(金)2.提出先:尾花沢市福祉課子育て支援係または入所希望の保育施設
3.提出書類
《新規入所希望の方》
1.施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼)保育所入所申込書兼保育児童台帳(兼)同意書
→様式ダウンロード(PDF形式:表面)
→様式ダウンロード(PDF形式:裏面)
→様式ダウンロード(PDF形式:記入上の注意)
→様式ダウンロード(PDF形式:記入例1)
→様式ダウンロード(PDF形式:記入例2)
2.保護者の「保育の利用を必要とする理由」が確認できる書類(必ず添付してください)
【就労証明書】
○就労証明書(PDF)
〇就労証明書(EXCEL)
【申立書】
○申立書
《継続で入所される方》
※詳細は現在入所している保育施設からの案内をご覧ください。1.保育施設継続入所申込書(兼)同意書
2.保護者の「保育の利用を必要とする理由」が確認できる書類(必ず添付してください)
〔保育の利用を必要とする理由を確認する書類〕
保育の利用を必要とする理由 |
確認書類 |
就労(育児休業を含む) |
就労証明書(自営の方は申立書) |
妊娠・出産 |
母子手帳・※ |
保護者の疾病、障がい |
診断書・身体障害者手帳・介護保険被保険者証等・※ |
親族の介護・看護 |
|
災害復旧 |
罹災証明書等・※ |
求職活動 |
求職カード等・※ |
就学 |
在学証明書等・※ |
虐待やDVのおそれがあること |
保護に関する証明書等・※ |
その他 |
その他事由についてはご相談ください |
※がついている場合は申立書も提出する必要があります。
申請書・就労証明書等、申込み関係の書類については、福祉課子育て支援係または市内各保育所に準備してあります。
年度途中入所希望の受付について
入所希望する保育施設の定員に余裕がある場合は可能です。相談は随時受付していますので、福祉課子育て支援係までご相談ください。出生前の入所予約について
出生前の予約は受け付けしていません。出生後にお申し込みください。支給認定並びに保育所入所決定について
1.支給認定並びに保育施設入所決定は、令和4年1月上旬頃を予定しています。2.保育施設入所決定後、入所を辞退される場合や入所後に登録情報の変更がある場合は、支給認定の変更手続きが必要となりますので、速やかに入所の保育施設または福祉課子育て支援係までご連絡ください。
3.年度途中で退園するときは、退園届を提出してください。
尾花沢市内の保育施設について
市内の保育施設一覧
保育時間
平 日:午前8時30分~午後4時30分
土曜日:午前8時30分~正午
(土曜日の午後からの保育が必要な場合は、入所後、各保育施設にご相談ください)
給食について
園内施設調理の給食があります。
送迎について
保育施設までの送迎は保護者の責任にて行ってください。
新入園児のならし保育について
新入園児については、入園式後、ならし保育の期間があります。期間等については入所する保育施設に お問い合わせください。
保育料について
保育料の軽減事業等について
延長保育について
保護者の就労等により保育時間内の送迎等が困難な世帯の児童を対象に延長保育を実施しています。
≪延長保育の利用可能時間と延長保育料・実費徴収金(月額)≫
保育認定区分 |
延長保育時間 |
延長保育料 |
実費徴収金(おやつ代) |
|
保育標準時間認定 |
午前 |
午前7時15分~午前8時30分まで |
無料 |
1,000円 (延長保育時間が午後5時00分~午後7時15分までの利用のみ) |
午後 |
午後4時30分~午後6時15分まで |
無料 |
||
午後6時15分~ 午後7時00分(7時15分)まで |
1,000円 |
|||
保育短時間認定 |
午前 |
午前7時15分~午前8時30分まで |
1,000円 |
|
午後 |
午後4時30分~ 午後7時00分(7時15分)まで |
1時間につき (上限2,500円) |
※ただし、ひとり親世帯、在宅障害児(者)を有する世帯で、保育料階層区分がA階層又はB階層に属する世帯の場合は、上記の延長保育料は無料となります。(実費徴収金(おやつ代)は無料になりません。)
尾花沢市福祉課子育て支援係 〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号TEL (0237)22-1111 【内線176・177・178】 FAX (0237)24-0322 |