ひとり親家庭等医療給付制度
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、ひとり親家庭等医療制度が実施されています。
●給付対象者
・配偶者のない女性もしくは準ずる男性または「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」により配偶者が保護命令を受けた者で18歳以下の児童を扶養している方とその児童。
・両親のいない18歳以下の児童。
・父親または母親が身体または精神の重度の障がいを有する場合、その児童(18歳以下)。
※親が就労等により児童を扶養していることが要件。ただし、就労に向けた活動を行なっている場合や、傷病又は家族の介護のために就労が困難な場合も対象となります。
※所得税が課税された場合非該当。
●助成内容
・保険で給付対象となる医療費の一部負担金はありません。入院時の食事代は助成の対象外となります。
●適用期間
・申請月の初日から翌6月30日
●市役所での手続きに必要なもの
・保険証
・尾花沢市に1月1日に住所を有さない場合は、前住所地で発行した課税証明書又は源泉徴収票
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・印鑑