住宅ローン控除の変更点について

2009年11月20日
平成22年度住民税申告からは原則申告書の提出が必要なくなりました。
平成11年から平成18年の間に入居された方は、税源移譲に伴い、所得税から住宅ローン控除が控除しきれなかった場合、市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出により住民税からも控除が可能となっておりました。平成22年度住民税申告からは原則申告書の提出が無くても、確定申告をしていただくか、給与所得者の年末調整により住民税からの控除ができるようになりました。 新たに、制度改正により平成21年から平成25年入居の場合も住民税からの控除が可能となります。


○対象となる方
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに新築・増改築して入居した方
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに新築・増改築して入居した方


○手続き
1年目は税務署にて所得税の住宅借入金等特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は給与所得のみで年末調整をされていて、事業所から給与支払報告書が尾花沢市へ提出されていれば申告の必要はありません。申告が必要な方は、申告相談会場へお越しください。