地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)について
地域総合整備資金の貸付(ふるさと融資)は、地域振興に資する民間事業活動に対し、地方公共団体が(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の協力を得て、設備投資資金の一部を無利子で融資する制度です。ぜひご活用ください。
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融資対象者 |
法人格を有する民間事業者が広く対象となります。 (例)株式会社、社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合など。 ※金融業を営む者(銀行、保険会社等)は対象となりません。 |
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融資対象事業 |
地域振興に資するあらゆる分野の民間事業が対象になりますが、以下の要件を全て満たすことが必要です。 1.公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されること。 ※風俗営業、売却・分譲を目的とした事業は除きます。 5.事業着手以前にふるさと融資の利用について協議したもの。 |
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融資対象 となる費用 |
1.設備の取得等に係る費用 (例) 施設・建物の建設、取得、整備、改良及び補修、土地の取得及び造成など 2.試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用 |
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利率 |
無利子 |
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融資限度額 |
必要な資金の全額を貸付けるものではなく、他金融機関等と協調して融資を行うものとなっており、貸付対象事業に係る借入総額の25%以内となっています。 ※ふるさと融資以外の借入は民間金融機関、政府系金融機関等から任意に調達していただくことになります。 |
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融資期間 |
15年以内(据置期間5年以内を含む) |
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貸付対象期間 |
工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内が融資対象期間となります。 |
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担保 |
民間金融機関による連帯保証が必要です。また、それに係る保証料が必要となります。 (例)銀行、信託銀行、信金中央金庫、信用金庫、農林中央金庫、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫 ※政府系金融機関は認められません。 |
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償還方法 |
元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)です。 |
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融資の実行時期 |
以下の条件充足を確認の上、事業者と市、ふるさと財団の三者で協議の上決定します。 1.当該年度の貸付対象事業費に係る支払いが融資実行日(同日含む)までに完了していること。 2.当該年度の貸付対象事業費に係る民間金融機関等借入が融資実行日(同日含む)までに完了していること。 |
制度の利用を検討される方は、企画課企画係までお問い合わせ下さい。
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