浄化槽の補助金
合併処理浄化槽の補助金制度
川や海を汚している原因の6割は家庭から出る生活排水です。中でも最も汚れがひどいのは、
台所や洗濯などトイレ以外から出る生活雑排水です。家庭で使った水は各家庭できれいにして
から自然にもどす、この積み重ねがきれいな水環境と美しい自然を守ることにつながります。
市では浄化槽を設置する家庭に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度を設けており
ます。
○補助対象区域
公共下水道の計画区域・農業集落排水事業実施区域・指定地区浄化槽設置事業実施区域を除く
区域。
※詳しくはお問い合わせください
○補助対象事業
住宅(小規模店舗を併設した住宅を含む)
○補助金の額
人槽区分 |
補助金限度額 |
5人槽 |
291,000円 |
6~7人槽 |
351,000円 |
8~10人槽 |
456,000円 |
※補助金の額は変更される場合があります。
○補助金交付までの流れ(主に浄化槽施工業者が代行します)
工事を着工するまで期間を要しますので、早めの申請をお願い致します。
1 建築確認申請又は浄化槽設置届の提出(提出後約1か月審査期間を要します)
2 浄化槽設置整備事業補助金 交付申請書等の提出(環境整備課へ提出)
3 浄化槽設置整備事業補助金 交付決定通知書の送付(申請書提出後約2週間)
4 浄化槽設置工事着工(※注意※「3 交付等決定通知書の送付」前に着工した場合は、
補助金を交付できません)
5 浄化槽設置工事完了
6 浄化槽設置整備事業実績報告書等の提出(環境整備課へ提出)
7 書類審査、現地調査等の実施(不備や申請書との相違があった場合には、書類の再提出や
工事のやり直しを指示することがあります。)
8 補助金等の額の確定通知書の送付
9 浄化槽設置整備事業補助金の交付(請求書の受理日から30日以内)
○浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物の成育と働きを助け、
浄化槽を正しく機能させる必要があります。そのため、日頃から※1保守点検や清掃を実施する
ほか、年1回以上定期的に公的な専門機関がおこなう※2法定検査(義務)を必ず受けて使用して
ください。
※1 保守点検や清掃とは?
浄化槽管理者は、浄化槽法第10条の規定により、浄化槽の保守点検及び清掃が義務付け
られています。以下のとおり専門的な知識が必要な為、県に登録された保守点検業者へ依
頼をしてください。
① 浄化槽の正常な機能を維持する為に浄化槽の本体や付属部品の点検や機能の診断及び
調整、消毒薬の点検、補充などを行う。
② 浄化槽の機能を十分発揮させるために法律に基づいた技術上の基準に従って、槽内の
汚泥、汚物その他機能上支障となるものを取り除き、各装置の清掃を行う。
※2 法定検査(義務)とは?
浄化槽管理者は、浄化槽法に基づき法定検査機関の水質検査を受けることが義務付けら
れています。
① 使用開始検査
新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始3か月
を経過した後、県知事が指定した法定検査機関が検査を行います。
② 定期検査
浄化槽法第11条の規定により、全ての浄化槽は、年1回、県知事が指定した法定検査機関
の行う検査を受けなければならないことになっています。
◎法定検査機関:公益社団法人山形県水質保全協会(保全協会HPへリンク)
電話番号 :0237-48-2469
○浄化槽の使用開始、廃止、管理者の変更があったとき
以下の提出をお願い致します。
・浄化槽を使い始めたとき
「浄化槽使用開始報告書」(PDF)
・浄化槽を廃止したとき
「浄化槽使用廃止届出書」(PDF)
・管理者の変更があったとき
「浄化槽管理者変更報告書」(PDF)
○浄化槽Q&A
Q 家の浄化槽が単独処理浄化槽なのか合併処理浄化槽なのか分かりません。
A 契約している保守点検業者にお聞きください。
Q 補助対象区域なのかどうか確認したいのですが。
A 確認しますのでお問い合せください。
Q 今設置されている単独処理浄化槽はまだ使えるのですが、合併処理浄化槽に転換しな
ければいけないのですか。
A 平成12年の浄化槽法の改正(平成13年施行)により、単独処理浄化槽の設置が禁止されまし
た。
また、単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換に務めなければならないとされまし
た。
周辺の水環境改善のため、早急な合併処理浄化槽への転換の御協力をお願い致します。
Q 転換設置するメリットが分かりません。
A 合併処理浄化槽はし尿に加えて生活雑排水(台所、お風呂、洗濯等の排水)を微生物の力に
よって処理しますので、側溝の排水がきれいになります。側溝の水がきれいになれば、ヘドロ
の発生を防ぎ、悪臭が減ります。
Q 貸家なのですが補助対象ですか。
A 所有者の承諾があれば補助対象になります。
Q 住宅新築に伴う浄化槽の設置は補助対象ですか。
A 補助金交付の対象になります。
Q 申請前に工事を始めてしまったのですが。
A 補助金交付の対象となりません。申請受付後、審査をしてから発送する「交付等決定通知書」
を受け取ってから工着する必要があります。
Q 転換設置の費用はどのくらいかかるのでしょうか。
A 設置する浄化槽の種類や工事業者によっても費用が異なりますので、複数の業者に見積り依頼
されることをお勧めします。
Q 工事業者を教えてください。
A 特定の業者のみのご紹介はできませんので、インターネットやタウンページ等でリフォーム会社
や管工事会社等、浄化槽設置工事ができる業者をお探しください。
Q 浄化槽の工事はどのくらいかかるのですか。
A 一週間程度の工事で設置できます。また、工事期間中トイレが使用できないため仮設トイレを
使用して頂く場合があります。
Q 浄化槽の管理者(世帯主)が変わった(亡くなった)のですが。
A 「浄化槽管理者変更報告書」の提出をお願い致します。
◆この記事に対するお問い合わせ
担当課:環境整備課
担 当:生活環境係
TEL:0237-22-1111(内線261、262)
E-Mail:kankyo_s@city.obanazawa.yamagata.jp