水道料金(簡易水道)の納期延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金の支払いが困難となった方を対象に、水道料金の納期延長を下記のとおり行います。
1.対象となる方
以下のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。
①生活福祉資金貸付制度における特例貸付を受けた者
②令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における収入が前年同期に比べ概ね20 %以上減少した者
2.納期延長の内容
お客様からの申請により、令和2年4月から9月請求分の料金の納期限をそれぞれ6か月間延長します。
3.申請について
納期限までに環境整備課窓口にて申請してください。
申請書に対象者であることがわかる書類を添付してください。
支払済みの料金については、納期延長ができませんのでご留意ください。
※上水道区域のお客様は尾花沢市大石田町環境衛生事業組合にお問い合わせください。
4.申請書様式
尾花沢市簡易水道料金の納期延長申請書
1.対象となる方
以下のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。
①生活福祉資金貸付制度における特例貸付を受けた者
②令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における収入が前年同期に比べ概ね20 %以上減少した者
2.納期延長の内容
お客様からの申請により、令和2年4月から9月請求分の料金の納期限をそれぞれ6か月間延長します。
3.申請について
納期限までに環境整備課窓口にて申請してください。
申請書に対象者であることがわかる書類を添付してください。
支払済みの料金については、納期延長ができませんのでご留意ください。
※上水道区域のお客様は尾花沢市大石田町環境衛生事業組合にお問い合わせください。
4.申請書様式
尾花沢市簡易水道料金の納期延長申請書
このページに関するお問い合わせ
環境整備課〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)