マイナンバーカードの健康保険証利用が本格開始されます

令和3年10月20日からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で国民健康保険被保険者証を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。

利用できる医療機関については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申請が必要です。

健康保険証利用の申請は、マイナポータルやセブン銀行のATMから行うことができます。詳しくは、厚生労働省のホームページ及びマイナポータルからご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

マイナポータル(外部リンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 就職や転職、引っ越し等で保険者が変わっても、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。(保険者への異動届等の手続きは必要です。)
  • オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証など原則提示不要となりますが、医療機関等でのシステム導入状況や登録されている資格情報の状態によっては提示を求められる場合がありますので、医療機関の指示に従ってください。
  • 患者の同意を得たうえで医療機関・薬局が特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になります。データに基づく診療・薬の処方をしてもらえることで、より良い医療が受けられます。また、旅行先や災害時でも薬の情報等が連携されます。
  • 令和3年11月からマイナポータルで医療費情報を閲覧できるようになります。確定申告の医療費控除にも利用できるようになります。
  • マイナポータルで、令和2年度以降の特定健診結果、令和3年9月診療分以降の薬剤情報を閲覧できます。生活習慣の改善など健康管理に役立てることができるようになります。    

健診実施分登録時期

pdfファイル「特定健診の対象年齢の加入者の皆さま」をダウンロードする(PDF:148kB)
pdfファイル「後期高齢者医療の被保険者の皆様へ」をダウンロードする(PDF:148kB)