届出期間

婚姻は届出を提出して受理された日が婚姻の成立した日になります。

届出人

夫及び妻になる方
※成年に達した証人2人が必要です。

届出地

夫または妻の本籍地、住所地又は所在地のいずれかの市区町村役場 

持ち物

必ずお持ちいただくもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(夫、妻のいずれかの本籍地が尾花沢市以外のとき)
  • 本人確認ができるもの
    ⇒顔写真付きのもの(運転免許証やマイナンバーカード等)であれば1点
    顔写真付きでないもの(健康保険証や年金手帳等)であれば2点

お持ちの方のみ

  • マイナンバーカード(お持ちの方で氏や住所が変わる方)
  • 国民健康保険証(国民健康保険証に加入している方で氏や住所が変わる方)
  • 市外から転入する場合は転出証明書
    ⇒時間外は転入・転出・転居などの手続きができませんので、後日、市民税務課窓口にて手続きが必要です。この場合、届書の住所は、異動前の住所を記入してください。

各種手続きにより持ち物が変わりますので、詳細は下記「主な手続き一覧表」(PDFファイル)をご覧ください。

その他注意すること

  • 養子縁組をともなう場合は、別に届出が必要ですので、窓口に申し出てください。
  • 令和3年9月より届書への押印は不要となりましたが、押印のある届書も受理いたします。
    ただし、押印される場合は以下の点にご注意ください。
    1. 印鑑はみとめ印でも結構ですが、ゴム印、スタンプ等は使用しないで下さい。
    2. 婚姻届の中で印鑑の兼用は出来ませんので、同じ氏でも、各自別々の印鑑をご使用下さい。
    3. 使用した印鑑は、各自一個ずつ届書欄外に訂正印(捨印)をお願いします。

時間外における届出の取り扱いについて

  • 休日(土曜日、日曜日)または祝祭日の届出は、尾花沢市役所の日直室(用務員室)で「受付」しています。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 終日夜間の届出は、尾花沢市消防署で「一時預かり」しています。時間は、午後5時15分から午前8時30分までです。

<重要> 必ずお読みください!

※時間外の届出は、後日、市民税務課職員の審査により適法と判断され、初めて「受理」となります。「受理」された場合は、届出した日から法律上の効力が発生し、不適法と判断された場合は「不受理」となり「受付」が拒否される場合があります。

※お預かりした届書の審査や確認などの諸手続が必要のため、届出日からできるだけ早い平日(午前8時30分から午後5時15分まで)に、市民税務課窓口までお越しください。

 

【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係

TEL:0237-22-1111 (内線131、132)
FAX:0237-24-0320  
 
E-Mail
shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp

pdfファイル「【婚姻届】主な手続き一覧表」をダウンロードする(PDF:320kB)