計画策定の趣旨

国内の自殺者が年間2万人を超え、国を挙げて自殺対策を実施している中、平成28年に改正された自殺対策基本法第13条において、都道府県及び市町村は、自殺総合対策大綱及び地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を定めるものとするとされました。これらの背景を踏まえ、庁内、庁外の関係機関が一体となって、総合的かつ計画的に自殺対策を推進するために「尾花沢市自殺対策計画」を策定しました。

計画の期間

2019年度から2024年度までの6年間

計画の数値目標

6年後の2024年に自殺者数0人

計画の内容

計画の内容は次のとおりです。

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