概要

 物価高騰の影響を受けている低所得世帯の生活を支援するため、物価高騰対策給付金として、新たに令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税になる世帯を対象に1世帯当たり10万円を給付します。
 また対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、こども加算給付金として、児童1人あたり5万円を給付します。


〈注意事項〉
以前に下記の給付金を受給した世帯は給付対象外となります。

・令和5年度物価高騰対策給付金(7万円給付金)(令和6年2月29日〆切)
・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金(10万円給付金)(令和6年6月30日〆切)

※給付金の受取を辞退した場合や、他市区町村で同様の給付金の支給対象になった場合も含みます。

支給対象について

物価高騰対策給付金

  (1)新たな住民税非課税世帯 (2)新たな住民税均等割のみ課税世帯
対象世帯
  • 基準日(令和6年6月3日)時点で尾花沢市に居住している世帯

かつ

  • 令和6年度住民税について、全員が非課税である世帯
  • 基準日(令和6年6月3日)時点で尾花沢市に居住している世帯

かつ

  • 令和6年度住民税について、全員が住民税均等割のみ課税されている世帯、または、住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

上記のうち対象外になる世帯

  • 令和5年度物価高騰対策給付金(7万円給付金)や令和6年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金(10万円給付金)の支給対象となった世帯(給付金の受給を辞退した場合や、他市区町村で同様の給付金の支給対象になった場合も含みます)
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
  • 他市区町村で同様の給付金を受け取っている世帯
支給額

1世帯当たり10万円

手続き方法

対象とおもわれる世帯の世帯主宛てに、7月下旬より順次市役所から手続きのお知らせをお送りいたします。以下のいずれかの方法でご申請ください

  1. 送付された支給要件確認書に必要事項を記入し、必要書類のコピーを添付の上で返送、または窓口(尾花沢市役所総合政策課)へ直接提出
  2. 送付された案内書のQRコードから、スマート申請にログインしWEB上で申請
手続き期限

令和6年9月30日(月)まで(郵送の場合当日消印有効)

※子ども加算給付金と手続き期限が異なりますのでご注意ください

こども加算給付金

対象世帯

(1)(2)に該当する世帯のうち18歳以下の児童*を扶養している世帯

*平成18年4月2日生まれ以降の児童

支給額 児童1人当たり5万円
手続き方法

対象とおもわれる世帯の世帯主宛てに、7月下旬より順次市役所から手続きのお知らせをお送りいたします。以下のいずれかの方法でご申請ください

  1. 送付された支給要件確認書に必要事項を記入し、必要書類のコピーを添付の上で返送、または窓口(尾花沢市役所総合政策課)へ直接提出
  2. 送付された案内書のQRコードから、スマート申請にログインしWEB上で申請
手続き期限

令和6年10月31日(木)まで(郵送の場合当日消印有効)

※物価高騰対策給付金と手続き期限が異なりますのでご注意ください

給付手続きの流れ

手続き方法

よくある質問

Q. 私の世帯は給付金の対象になりますか。
A. 対象とおもわれる世帯の世帯主宛てに、7月下旬より順次市役所から手続きのための書類をお送りいたします。要件に当てはまるにもかかわらず、書類が届いていない場合は、総合政策課(問い合わせ先:0237-22-3750)までお問い合わせください。

 

Q. 今回の給付金は課税の対象ですか。
A. 課税の対象とはなりません。

 

Q. 新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金は、定額減税前の住民税額で対象者を判定するのでしょうか。
A. はい、定額減税前の所得割額の有無により対象世帯となるかを判定します。

 

Q. 基準日(令和6年6月3日)以降に、給付対象の世帯主が亡くなった場合はどうなりますか。

A.
《「確認書」の返送または申請を行うことなく世帯主が亡くなった場合》
・他に世帯員がいる場合は、新たな世帯主が申請し、受け取ることができます。
・単身世帯の場合は、世帯員がいなくなるため受給できません。

《申請を行った後に亡くなられた場合》
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

 

Q. 今年の8月に子どもが生まれましたが、子ども加算給付金の対象になりますか。
A. 令和6年10月31日までに生まれた子どもが給付対象となります。給付金を受け取るためには手続きが必要ですので、総合政策課(問い合わせ先:0237-22-3750)までお問い合わせください。

 

Q. 別世帯で生活する、扶養している18歳以下の子どもがいます。子ども加算給付金の対象になりますか。
A. はい、給付の対象になります。手続き方法などは、総合政策課(問い合わせ先:0237-22-3750)にお問い合わせください。

 

Q. 「住民税が課税されている者の 扶養親族等(※) のみからなる世帯は対象外」とありますが、具体的にどのような世帯ですか。
A. 例えば、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
※扶養親族等とは、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族等のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。