支給認定についてのよくある質問
2022年07月25日
支給認定についてのよくあるご質問をまとめました。
Q:支給認定証って何ですか?
A:保育の必要性の有無や必要量等の認定内容を記載したものが「支給認定証」です。 保育が必要な方は、さらに、保育の必要量に応じて「保育標準時間」又は「保育短時間」に区分されます。「保育標準時間」又は「保育短時間」では、利用できる保育時間が異なります。
Q:認定申請は毎年しなければならないのですか?
A:有効期間内であれば、毎年申請する必要はありません。 1年に1回を基本に、認定事由に該当しているかどうかの確認を行う予定です。
Q:支給認定の有効期間はいつまでですか?
A:1号及び2号認定の有効期間は小学校就学まで、3号認定は満3歳の誕生日の前日までが基本となっていますが、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。
Q:満3歳になった時、何か手続きが必要ですか?
A:満3歳になって、支給認定を3号認定から2号認定に切り替える際は、市が職権で支給認定を変更し支給認定証を交付しますので、利用者の方に手続きをとっていただく必要はありません。
Q:認定内容に変更があった場合はどうしたらいいですか?
A:保護者の就労先や就労時間が変わったり、仕事を辞められたりした場合は、認定内容が変更になりますので、支給認定の変更申請が必要になります。
Q:年度の途中に認定の申請・入所申込みはできますか?
A:年度の途中であっても、教育・保育を受けることを希望する場合は、その時点から支給認定申請及び入所申込みができます。(但し、これまでと同様、入所希望の保育園が受け入れ可能である場合に限ります。)
Q:転入・転出等で居住する市町村が変わった場合、改めて認定申請を行う必要がありますか?
A:支給認定の申請は、住所のある市町村に行う必要があります。
Q:最初は保育短時間の認定を受けていて、途中から勤務要件が変わった場合、標準時間認定を受けることはできますか?
A:可能です。支給認定の変更申請をしていただく必要があります。