出産育児一時金

被保険者が出産したとき、出産育児一時金として世帯主に50万円が支給されます。
ただし、「産科医療補償制度(※)」未加入の医療機関等での出産については、48万8千円の支給となります。以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国民健康保険からの支給はありません。

※産科医療補償制度とは・・・通常の分娩に関連して、赤ちゃんが脳性まひとなった場合に補償等を行うものです。

支払例

  1. 出産費用が50万円を超えた場合・・・超過分を医療機関等へ支払ってください。
  2. 出産費用が50万円未満の場合 ・・・差額を健康増進課に申請してください。

手続きで必要なもの:印鑑、世帯主名義の通帳、国民健康保険被保険者証、直接支払の同意書、出産費用明細書
なお、直接支払制度(※)を希望しない場合は、出産費用全額を医療機関等に支払い、健康増進課に出産育児一時金の支給申請をしてください。

※出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度があります。(出産する医療機関等と契約することにより出産育児一時金(50万円)の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。)詳しくは、出産する医療機関等または健康増進課へお問い合わせください。