退職者医療制度
2022年07月21日
会社などを退職して国民健康保険に加入した方のうち、厚生年金や共済年金などを受給している方とその扶養家族の方が対象となる制度です。
対象となる人
退職被保険者になる方
次の条件すべてに当てはまる方が、退職被保険者本人となります。
- 国民健康保険に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済年金などの老齢、退職年金を受けることができる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある方
退職被保険者の被扶養者になる方
次の条件すべてに当てはまる方が、退職被保険者の被扶養者となります。
- 国民健康保険に加入している方
- 65歳未満の方
- 退職被保険者の配偶者及び三親等内の親族
- 退職被保険者と同じ世帯の方
- 主として退職被保険者より生計を維持し、前年の収入が130万円未満(60歳以上、障がいのある方は180万円未満)である方
※平成27年4月から新規適用はなくなりました。ただし、平成27年3月までに 退職者医療制度の対象となった方は、65歳になるまでは引き続き対象となります。
この記事に関するお問い合わせ 【担当課】:健康増進課