自己負担限度額(月額)

70歳未満の人

所得区分※1

3回目まで

4回目以降※2

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※1「所得」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
※2 診療月を含む過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

70歳~74歳の人

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<4回目以降は140,100円>

Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<4回目以降は93,000円>

1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<4回目以降は44,400円>

一般(課税所得145万円未満等)

18,000円

<年間限度額は144,000円>

57,600円

<4回目以降は44,400円>

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。


高額療養費の支払いを受けるには

  • 高額療養費の支給は最短で診療月の約3ヶ月後となります。
  • 健康増進課の窓口で申請してください。(※対象者には、ご案内を送付します。)
  • 申請の際、医療機関へのお支払い内容を確認しますので領収書を必ずお持ちください。

※高額な医療費の支払いが困難な世帯には、高額療養費が支給されるまでの間、貸付けを受けられる場合があります。詳しくは、お問い合せください。

申請に必要な物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 領収書(医療費の内訳がわかるもの)
  • 来庁される方の身分証明書(免許証等)

限度額認定証について
(住民税非課税世帯の方は、限度額認定証・標準負担額減額認定証)

入院や高額な外来診療の際には、「限度額認定証」を医療機関に保険証と一緒に提示することで、医療機関に支払う負担額を自己負担限度額までにすることができます。
※70歳以上の方で、「一般」にあてはまる方は、限度額認定証は必要ありません。国民健康保険被保険者証を医療機関に提示することで、支払う負担額は自己負担限度額までになります。

申請に必要な物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 来庁される方の身分証明書(免許証等)

マイナ保険証を使えば、限度額証は不要です

 「マイナ受付」ができる医療機関では、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが必要ありません。マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

この記事に関するお問い合わせ 【担当課】:健康増進課