住民税均等割のみ課税世帯10万円給付金・こども加算(5万円)

◆基 準 日   令和5年12月1日

◆対 象 世 帯  基準日時点で尾花沢市に住所があり、下記のいずれにも該当する世帯

        ・「住民税均等割のみ課税世帯」または「住民税均等割課税者と住民税非課税者で構成される世帯」

        ・世帯員全員が、住民税均等割が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていない世帯

◆支 給 額  対象世帯あたり10万円

 こども加算  対象児童1人あたり5万円 

        ※対象世帯に扶養されている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合に加算

◆支給手続き  支給対象と見込まれる世帯には、令和6年4月中旬以降に「支給要件確認書」を送付しますので、内容をご確認し、必要事項を記入のうえ、令和6年6月30日(日)までに返送ください。(当日消印有効) 

住民税非課税世帯7万円給付対象世帯に対するこども加算(5万円)

 令和6年2月29日締切としておりました住民税非課税世帯に対する7万円給付の対象世帯で、18歳以下(平成17年4月2日生まれ)の児童を扶養している場合、対象児童1人5万円が支給されます。

 

給付までのながれ