指定給水装置工事事業者の皆様へ
尾花沢市指定給水装置工事事業者の各手続きのご案内
各項目の申請に必要な書類、様式は各リンクページの提出書類等一覧からダウンロードを行えます。
指定給水装置工事事業者の更新について
令和元年10月1日に水道法の一部が改正されたことに伴い、指定の更新制が導入されました。
この改正法によりこれまで登録していた方々の更新の手続きが必要となります。詳しい更新時期と有効期間は下記のリンクをご覧ください。
更新の時期が近づきましたら、市よりご案内いたします。手続きに係る手数料は5,000円です。
指定給水装置工事事業者の更新時提出書類等一覧
(2)「誓約書(様式第2号)」
(3)「機械器具調書」
(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)※定款以外はコピー不可。
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
(6)その他(参考資料として添付願います)
1)指定給水装置工事事業者講習会の受講状況を確認できるもの
2)業務内容(営業時間、漏水修繕や対応工事等の実績)を確認できるもの
3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況を確認できるもの
4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況を確認できるもの
5)申請事業所の位置図および外観写真
6)機械器具調書にある器具の写真
指定給水装置工事事業者の新規登録について
尾花沢市内(簡易水道区域)で給水装置工事を行う場合は、指定給水装置工事の登録申請が必要です。
新規登録に係る手数料は10,000円です。
指定給水装置工事事業者の新規登録時提出書類等一覧
(2)「誓約書(様式第2号)」
(3)「機械器具調書」
(5)添付書類
◇申請者が法人の場合
1)登記簿謄本(謄本または現在事項全部証明書)
2)定款(原本の写しであることを証する会社員の押印があること)
3)給水装置工事主任技術者免状(写し)
◇申請者が個人の場合
1)住民票抄本
2)給水装置工事主任技術者免状(写し)
(6)その他(参考資料として添付願います)
1)指定給水装置工事事業者講習会の受講状況を確認できるもの
2)業務内容(営業時間、漏水修繕や対応工事等の実績)を確認できるもの
3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況を確認できるもの
4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況を確認できるもの
5)申請事業所の位置図および外観写真
6)機械器具調書にある器具の写真
指定給水装置工事事業者の変更について
指定給水装置工事事業者の登録内容(事業者名、所在地、主任技術者等)に変更がある場合は、届出が必要です。
該当する場合は、必要書類をご提出ください。
指定給水装置工事事業者の変更時提出書類等一覧
◇代表者、事業所住所、事業所名の変更の場合
(1)「指定事項変更届出書」
添付書類・法人の場合 登記簿謄本の写し、定款、「誓約書(様式第2号)」
・個人の場合 住民票の写し
◇役員の変更の場合
(1)「指定事項変更届出書」
添付書類 登記簿謄本の写し、「誓約書(様式第2号)」
◇給水装置工事主任技術者の選任・解任の場合
添付書類・選任の場合 免状の写し(交付番号記載)
・解任の場合 なし
指定給水装置工事事業者の廃止等について
指定給水装置工事事業者の廃止等を行う際には、届出が必要です。
該当する場合は、必要書類をご提出ください。
指定給水装置工事事業者の廃止等時提出書類等一覧
(1)「指定給水装置工事事業者廃止等届」(廃止・休止・再開のいずれかを囲む)
廃止の場合 指定給水装置工事事業者許可証(返還)を添付
各手続きに関するお問い合わせ先
尾花沢市環境エネルギー課 簡易水道係
0237-22-1112(直通)