届出期間

赤ちゃんが生まれてから14日以内(海外で生まれた場合は3ヶ月以内)
※届出期間の末日が休日である場合は、その翌日までに届出が必要です。

届出人

父または母(父母が婚姻していないときは母が届出して下さい。)
※以上の人が届出することが出来ない場合

  • 法定代理人
  • 同居者
  • 医師
  • その他の立会者
  • 公設所の長

届出地

生まれた子の出生地又は本籍地、届出人の住所地または所在地のいずれかの市区町村役場です。

持ち物

  • 出生届(医師または助産師が作成した出生証明書の記載があるもの)
  • 母子手帳
  • 新生児出生連絡票 

各種手続きにより持ち物が変わりますので、詳細は下記「主な手続き一覧表」(PDFファイル)をご覧ください。

時間外における届出の取り扱いについて

  • 休日(土曜日、日曜日)または祝祭日の届出は、尾花沢市役所の日直室(用務員室)で「受付」しています。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 終日夜間の届出は、尾花沢市消防署で「一時預かり」しています。時間は、午後5時15分から午前8時30分までです。

<重要> 必ずお読みください!

※お預かりした書類の審査や確認などの諸手続が必要のため、届出日からできるだけ早い平日(午前8時30分から午後5時15分まで)に、市民税務課窓口までお越しください

 

【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係

TEL:0237-22-1111 (内線131、132)
FAX:0237-24-0320   
E-Mail
shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp

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