届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
※届出期間の末日が休日である場合は、その翌日までに届け出が必要です。

届出人

同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主または土地の管理人がその順序で届出義務を負うことになります。

届出地

死亡地、死亡者の住所地又は本籍地、届出人の住所地又は所在地のいずれかの市区町村役場

持参するもの

  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書に医師からの記載があるもの。原本)
  • 諸経費(火葬料5,000円)

※各種手続きにより持ち物が変わりますので、詳細は下記「主な手続き一覧表」(PDFファイル)をご覧ください。

時間外における届出の取り扱いについて

  • 休日(土曜日、日曜日)または祝祭日の届出は、尾花沢市役所の日直室(用務員室)で「受付」しています。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 終日夜間の届出は、尾花沢市消防署で「一時預かり」しています。時間は、午後5時15分から午前8時30分までです。
    消防署では埋火葬許可証等の交付を行っておりません。翌日以降、市役所へ来庁していただく必要がありますので、ご注意ください。
  • 火葬場は24時間予約受付を行っています。お電話にてご予約下さい。
    火葬予約受付電話(22-1531)

<重要> 必ずお読みください!

※お預かりした書類の審査や国民年金のご案内、保険証等の回収など諸手続がありますので、届出日からできるだけ早い平日(午前8時30分から午後5時15分まで)に、市民税務課窓口までお越しください。

 

 

【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係

TEL:0237-22-1111 (内線131、132)
FAX:0237-24-0320   
E-Mail
shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp

pdfファイル「【死亡届】主な手続き一覧」をダウンロードする(PDF:101kB)

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