土地取引制度の詳細を公表しています。

届出の必要な土地取引

(1)面積要件

(1)市街化区域
2,000平方メートル以上 
(2)(1)を除く都市計画区域
5,000平方メートル以上 
(3)都市計画区域外の区域
10,000平方メートル以上 

※土地の取引と合わせて立ち木や建物の取引を行う場合は、立ち木や建物の対価についても届出書に記載することになります。

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合(買いの一団)には届出が必要となります。

尾花沢市

契約から届出まで(事後届出制)

土地売買等の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、取引価格や利用目的を書いた知事宛の届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に市役所へ届けてください。届出用紙は市役所企画政策課窓口にあります。
届出を受けた知事は利用目的について審査を行い利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合3週間以内に利用目的の変更を勧告しその是正を求めることがあります。
また、土地利用について必要な助言をすることがあります。

届出をしないと

法律で罰せられます。
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

遊休土地制度

取得をして届出をした一定面積以上の土地が2年たっても利用されていない場合には、知事はその土地の有効かつ適切な利用を促進するためその土地を「遊休土地」に指定し所得者に通知することがあります。この通知を受けたときは、6週間以内にその土地の利用や処分の計画を知事に届けなければなりません。

尾花沢市

この記事に対するお問い合わせ担当課:総合政策課
担当:政策企画係
TEL:0237-22-1111
E-Mail:s_kikaku@city.obanazawa.yamagata.jp