国民年金の加入について

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で次の被保険者の区分による第2号被保険者および第3号被保険者でない方は必ず国民年金に加入しなければなりません。

被保険者の区分

  • 第1号被保険者(国民年金加入者)
    日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方であって、第2号被保険者および第3号被保険者でない方。
  • 第2号被保険者(厚生年金・共済年金加入者)
    厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の方。
  • 第3号被保険者(厚生年金・共済年金加入者の配偶者の方)
    第2号被保険者の扶養されている配偶者で、その第2号被保険者に生計維持 されている20歳以上60歳未満の方。

手続きが必要なとき

  • 事業所を退職したとき
    (国民年金加入の手続き)
  • 事業所に就職したとき
    (国民年金喪失の手続き)
  • 事業所に勤めている夫または妻の扶養になったとき(種別変更の手続き)
  • 事業所に勤めている夫または妻の扶養から抜けたとき
    (種別変更の手続き)

手続き場所

市民税務課 市民年金係

必要なもの

  • 厚生年金保険資格等喪失連絡票
    (国民年金加入の場合)
  • 新しい事業所の保険証または厚生年金保険資格等取得連絡票
    (国民年金喪失の場合)
  • 委任状
    (同一世帯でない方が窓口で手続きをする場合)

 

【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係
TEL:0237-22-1111(内線131~135)
FAX:0237-24-0320
E-MAIL:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp