固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に。その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

課税対象と納税義務者

  • 課税対象
    土地、家屋、償却資産
  • 納税義務者
    原則として、毎年1月1日現在における土地、家屋、償却資産の所有者に課税され、具体的には以下の通りです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地 登記簿又は土地補充台帳に所有者として登記、又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記、又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 税額の計算方法

  1. 固定資産の価格(評価額)を設定し、それを基に課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額

    課税標準額とは
    原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
    ただし、土地については、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合(下記1)や、負担調整率が適用される場合(下記2)があり、登録された価格よりも低く設定されることがあります。

【土地に係る課税標準の特例措置など】

  1. 住宅用地の場合、次の内容の課税標準の特例措置が講じられます。
    200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)⇒ 価格の1/6
    200平方メートルを超える住宅用地(一般住宅用地)⇒ 価格の1/3

  2. 負担調整率に応じた、なだらかな税負担の調整措置

免税点

尾花沢市に同じ所有者が持つ土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 都市計画税について

都市計画税は、公園、道路等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業、又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街地内に所在する土地、家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、その価格に応じて固定資産税とあわせて納めていただく目的税です。

課税対象と納税義務者

  • 課税対象
    都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街地内に所在する土地、家屋
  • 納税義務者
    課税対象となる土地、家屋を所有する方

税額の計算方法

課税標準額 × 税率(0.3%)= 税額

課税標準額とは
原則として、固定資産税における課税標準額と同様です。よって、下記のような措置も同じく適用されます。

【土地に係る課税標準の特例措置など】

  1. 住宅用地の場合、次の内容の課税標準の特例措置が講じられます。
    200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)⇒ 価格の1/3
    200平方メートルを超える住宅用地(一般住宅用地)⇒ 価格の2/3

  2. 固定資産税と同様に、負担調整率に応じたなだらかな税負担の調整措置

免税点

固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。

通知・納税方法について

固定資産税の納税通知書は、毎年5月15日(土日に当たる場合はその前の平日)付けで郵送しています。

納期限は、5月・7月・9月・11月の最終日(土日に当たる場合はその後の平日)です。納期限内の納付に、ご協力をお願いします。

この記事に対するお問い合わせ

担当課:市民税務課
担当:資産税係
TEL:0237-22-1111 (内線125・126)
E-Mail:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp


このページに関するお問い合わせ
市民税務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)