過疎地域の産業の振興及び雇用の確保を目的として、尾花沢市内の定められた区域内に以下の対象業種の設備を取得・製造・建設した際、一定の要件を満たしている場合は、尾花沢市過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税免除条例に基づき、固定資産税が課される初年度から連続して3ヶ年度の固定資産税の一部または全部の課税が免除されます。

課税免除の適用を受けるための要件

所得税法または法人税法に規定する青色申告書を提出する法人または個人

指定区域

指定区域とは、次に掲げる区域をいいます。

過疎条例の適用区域

尾花沢市全域

対象となる業種等(令和3年度については、取得月日により旧法・新法の適用が異なります)

 

過疎法

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

取得要件

製造業、旅館業

資本金の規模

5,000万円以下

500万円以上

5,000万円超

~1億円の法人

1,000万円以上

1億円超の法人

2,000万円以上

農林水産物等販売業  ※情報サービス業等

500万円以上

対象設備

取得、製造、建設

(建物及び附属設備については、増築、改築、修繕、模様替の工事による取得、建設を含む)。但し、資本金の規模が5,000万円超の法人については、新増設に係る取得等に限る。

適用期間

令和3年4月1日以降に取得し、令和6年3月31日まで

※農林水産物等販売業とは、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に地域以外の者に販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物販売所、農家レストランなど)

詳細については、以下をご覧下さい。

pdfファイル「課税免除のお知らせ」をダウンロードする(PDF:343kB)

pdfファイル「課税免除申請書(別記様式第1号)」をダウンロードする(PDF:107kB)

wordファイル「課税免除申請書(別記様式第1号)」をダウンロードする(DOC:49kB)


過疎法による不動産取得税の課税免除について(山形県)
山形県へリンクします。

過疎地域を対象とした税制措置等
総務省過疎対策へリンクします。


このページに関するお問い合わせ
市民税務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)