固定資産税全般に関するご質問

Q1固定資産の評価替えとは何ですか?

Q2納税通知書の内容に疑問があります。どうしたらいいのでしょうか?

Q3私は尾花沢市に対して固定資産税を納めています。住所が変わったのですが、市民税務課に連絡しなければならないのですか?

Q4固定資産の所有者である私の父が亡くなりましたが、納税義務者は誰になるのでしょうか?

土地に関するご質問

Q5地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?

Q6住宅を取り壊したら土地の固定資産税が高くなると聞いたのですが。

Q7固定資産税の路線価を知りたいのですが。

Q8私は、令和3年11月に自己所有地の売買契約を締結し令和4年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和4年度の固定資産税は誰に課税されますか?

Q9所有する土地の地番はわかるのですが、実際の場所がわかりません。どうすればいいですか?

家屋に関するご質問

Q10家屋を新築したのですが固定資産税はいくらになりますか?

Q11私は平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

Q12家屋は年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか?

償却資産に関するご質問

Q13固定資産税における償却資産とはどのようなものをいいますか?

Q14償却資産の申告は、どのようにすればいいのでしょうか?

Q1:固定資産の評価替えとは何ですか?

A1:固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されるものです。 本来であれば毎年評価替えを行い、これらによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行なうことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは,実務的には不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、換言すれば3年ごとに評価を見直す制度がとられているところです。この意味から、評価替えは,この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業であるといえます。なお、土地の価格については、3年間評価を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することができることとなっています。

Q2:納税通知書の内容に疑問があります。どうしたらいいのでしょうか?

A2:納税通知書の内容に疑問、質問がある場合は市民税務課資産税係までご連絡下さい。内容に不服がある場合は、賦課決定日の翌日から起算して3ヵ月以内に市長に対して不服の申し立てをすることができます 。固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出をすることができます。

Q3:私は尾花沢市に対して固定資産税を納めています。住所が変わったのですが、市民税務課に連絡しなければならないのですか?

A3:尾花沢市外にお住まいの方が、尾花沢市以外へ住所が変わる場合は市民税務課資産税係までご連絡ください。尾花沢市内での転居や尾花沢市から市外への転出、及び尾花沢市外から尾花沢市に転入する場合は連絡いただく必要はありません。

Q4:固定資産の所有者である私の父が亡くなりましたが、納税義務者は誰になるのでしょうか?

A4:納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。土地、及び登記済の家屋についての所有権の登記異動手続きは 山形地方法務局村山出張所で行うことになります。法務局での手続きが亡くなった翌年の1月1日までに済んでいない場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表者の方に納税通知書等を送付します。

Q5:地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?

A5:地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは税負担の公平の観点から、平成9年以降、負担水準(評価額に対する前年課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度以降もこれを促進する措置が講じられています。具体的には負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。従って、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。このように現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落しても税額が上がるという場合も生じるわけです。

Q6:住宅を取り壊したら土地の固定資産税が高くなると聞いたのですが。

A6:住宅が建っている土地(住宅用地)は、その税負担を軽減する必要からその面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます(以下参照)。そのため、住宅を取り壊した場合や用途変更した場合は、このような特例措置の対象外となり、税額も上がることになります。

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
  • その他の住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1とする特例措置があります。

Q7:固定資産税の路線価が知りたいのですが。

A7:市民税務課資産税係までお越し下さい。もしくは、全国地価マップのウェブサイトでも閲覧可能です。

Q8:私は、令和3年11月に自己所有地の売買契約を締結し令和4年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和4年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A8:令和4年度の固定資産税はあなたに課税されます。地方税法上の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

Q9:所有する土地の地番はわかるのですが、実際の場所がわかりません。どうすればいいですか?

A9:税務課に備え付けの公図がありますので、市民税務課資産税係までお越し下さい(1件400円の閲覧料がかかります)。

Q10:家屋を新築したのですが、固定資産税はいくらになりますか?

A10:家屋を新築、増改築された際は資産税係までご連絡ください。担当の職員が家屋調査に伺います。家屋調査は家屋の評価額を算定する為に、固定資産評価基準に基づき、家屋の主体構造や内外部仕上げ その他付帯設備等を調査するものです。調査へのご協力をお願いいたします。

Q11:私は平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A11:新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は令和元年、2、3年度分については税額が2分の1に減額され、令和4年度分からは減額期間が終了したため本来の税額に戻ったことが考えられます。また3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあてはまるときは新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

Q12:家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか?

A12:家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常前年度の価格に据え置かれます。
家屋の建築費は平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

Q13:固定資産税における償却資産とはどのようなものをいいますか?

A13:土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産(無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額又は、減価償却費が法人税法又は、所得税法の規定による所得の計算上損金又は、必要経費に算入されるものをいいます。ただし、自動車税の課税客体である自動車や、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車等は除かれます。
一時的に活動を停止し、遊休、未稼働の状態にある資産であっても、それが事業の用に供する目的をもって保有され、本来的に事業の用に供することができる資産である場合には課税客体である償却資産に含まれます。

Q14:償却資産の申告はどのようにすればいいのでしょうか?

A14:地方税法第383条により、毎年1月1日現在で償却資産を所有されている方は、その所有状況を償却資産の所在する市町村長に申告しなければなりません。毎年申告されている方につきましては12月中旬頃に申告書をお送りいたしますので記入、訂正等をしていただき、資産税係まで提出してください。(申告期限は翌年の1月31日です)
新規で事業を始めた方や、事業をしているがこれまで申告すべき償却資産がないため申告しておらず、新たに取得された方につきましては、申告書をお送りしますので資産税係までご連絡ください。

この記事に対するお問い合わせ
担当課:市民税務課
担当:資産税係
TEL:0237-22-1111 (内線125・126)
E-Mail:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp

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〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)