償却資産とは

個人や法人などで事業を行っている方(工場や商店、農業、サービス業などの事業を営んでいる方や、駐車場やアパートを貸している人など)が、その事業のために使用する構築物、機械および装置、船舶、車両および運搬具、工具・器具・備品などの有形固定資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、「事業のために使用する」とは、所有者がその償却資産を、事業として他人に貸し付ける場合も含めます。
ただし、自動車税および軽自動車税の課税対象になっている(ナンバーを取得している)自動車、または、工業権や漁業権、特許権などの無形固定資産は除かれます。

償却資産の種類

償却資産の例

主な償却資産の例示

1.構築物

構築物

駐車場の舗装設備、井戸、堀、庭園、外灯、看板、看板柱、ネオンサイン、サインポール、パイプハウス、堆肥舎(家屋以外)、簡易車庫 等

建物附属設備

電気および照明設備、給排水設備、衛生設備、消化設備、アーケード、日よけ設備、昇降機設備、冷暖房および通風設備、ボイラー設備、内部造作(店舗内装設備など)、可動間仕切り等

2.機械及び装置

加工機械、製造機械、工作機械、印刷設備、生コンクリート製造設備、水産物養殖設備、洗車業用設備、建設工業機械、写真現像焼付設備、クリーニング設備、種苗花園芸設備、除雪機、発電機、農業用機械および装置等

3.船舶

ボート、釣り船、漁船、遊覧船等

4.航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5.車両及び運搬具

ブルドーザーなどの大型特殊自動車(※注1)、フォークリフト、台車、自転車、荷車等

自動車税および軽自動車税の課税対象となるものは除く

6.工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容および美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等

※注1)大型特殊自動車について
フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、アスファルトフィニッシャなどで、次の1~4の基準にひとつでも該当するもの

  1. 高さ 2.80m以上
  2. 長さ 4.70m以上
  3. 幅 1.70m以上
  4. 最高速度 15km/h以上のもの

償却資産の申告

申告しなければならない人

個人、法人を問わず、事業(農業を含む)を営んでいて尾花沢市内に償却資産を所有している人は、年に1回、1月1日現在の所有状況について申告をしなければなりません。

申告期間 毎年1月1日~1月31日(祝祭日除く)
確定申告の期間とは異なりますので、ご注意ください。 

申告する資産

1)所得税および市県民税または法人税の所得計算上減価償却の対象となるもの
  (土地および家屋以外の有形固定資産)

2)耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上の資産

ただし、地方税法の規定により、3年間の一括償却を行う20万円未満の資産については、申告は不要となります。
また、自動車税および軽自動車税の課税対象となる車両(ナンバーを取得しているもの)は該当しません。
法人の場合は、規定している金額以下の資産でも、税務会計上固定資産勘定に計上したものについては、申告の対象となります。

中古資産の耐用年数

中古の資産を取得し、その使用可能期間を見積もることが困難な場合は、次の(1)または(2)の簡易法にて計算した年数を耐用年数とします。この場合、1年未満の端数は切り捨てし、その計算した年数が2年に満たないときは、「2年」を残存耐用年数とします。

(1)法定耐用年数の全部を経過した場合

法定耐用年数×0.2

(2)法定耐用年数の一部を経過した場合

    (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)

償却資産の課税について

課税標準額について

賦課期日(毎年1月1日現在)で所有する償却資産について、申告に基づく全償却資産の評価額の合計額が課税標準額となります。課税標準額は、3月末日までに決定し、課税台帳に登録します。

≪評価額の計算方法≫

申告された資産を1件ごとに、次のように計算します。

1)前年中に取得したもの

取得価格×減価残存率(1-r/2) 

2)前年前に取得したもの

前年度評価額×減価残存率(1-r)

※ rはその資産の耐用年数に応じる減価率です。減価率は減価率表をご覧ください。

免税点について

償却資産の課税標準額(評価額の合計)が、150万円未満の場合には課税されません。ただし、150万円未満と見込まれる方も、必ず申告して下さい

税率と税額について

尾花沢市の固定資産税にかかる税率は、100分の1.4(1.4%)です。
税額の計算は次のようになります。

固定資産の課税標準額(土地家屋償却資産)×1.4/100=税額 

納税通知書について

納税通知書は、他の固定資産税および都市計画税と同様、毎年5月15日頃に発送となります。(当日が祝祭日の場合には変更となる場合があります。)

課税台帳の閲覧について

今回、申告して頂いた内容が記載された「課税台帳」は、当該年度の4月1日から閲覧ができます。
課税台帳の閲覧の手続きは、印鑑と身分証明書をご持参の上、市民税務課の窓口で行なってください。(閲覧には閲覧料がかかります。また、台帳のコピーが必要な場合は、別途に1枚につき10円頂きます。)

異議申し立て

課税台帳の閲覧等により、内容に不服がある場合には、異議申し立てをすることができます。

マイナンバーについて注意点

今年度より、申告書に「法人番号又は個人番号の記載欄」が新設されています。法人の方は13桁、個人の方は12桁の番号を右詰めで記載してください。ただし、いわゆるマイナンバーの記載が無い場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。

この記事に対するお問い合わせ

担当課:市民税務課
担当:資産税係
TEL:0237-22-1111(内線125・126)
E-Mail:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp


このページに関するお問い合わせ
市民税務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)