新築家屋の固定資産税の減額について

新築の家屋で次の要件を満たす場合、固定資産税が一定期間減額になります。

概 要

対象家屋

  1. 専用住宅または併用住宅(ただし、半分以上が住宅用のもの)であるもの
  2. 床面積が50㎡以上280㎡以下であること
    (賃貸住宅の場合は、40㎡以上)

減額となる額

当該住宅の固定資産税の2分の1 (1戸あたり120㎡まで) ※都市計画税は減額されません。

軽減される期間

  • 一般の住宅の場合
    新築後3年度分 (3階建の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 認定長期優良住宅の場合
    新築後5年度分 (3階建の中高層耐火住宅等は7年度分)

※認定長期優良住宅の場合は、申告書の提出が必要です。申告書は、下記の様式を使用するか、市民税務課の窓口にも準備しています。また、添付書類として、県知事の認定を受けた「認定書の写し」の提出が必要となります。

pdfファイル「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」をダウンロードする(PDF:89kB)



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市民税務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)