納税義務者

鉱泉浴場を利用し入湯した方

税率

宿泊した入湯客

1人1泊について

150円

日帰りした入湯客

1人について

75円

宿泊した自炊入湯客

1人1泊について

75円

課税免除

以下の者は入湯税が免除されます。

  • 年齢が12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 学校が教育活動の一環として実施する行事並びに修学旅行に参加する生徒及び引率者で、所属学校長の発行する証明書を提示し入湯する者
  • 山形県総合体育大会、東北総合体育大会及び国民体育大会(2023年より国民スポーツ大会に名称変更)並びにこれらの体育大会に準じる身体障害者の全県規模以上の体育大会に参加する選手、監督、役員、その他の大会関係者(当該体育大会の主催者の定める宿泊全項に基づいて宿泊するものに限る。)で、市長が別に定める期間に入湯する者

納付方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、毎月15日までに、前月1日から同月末日まで徴収した分を申告納入します。