農耕作業用トレーラ等(けん引式農作業機)をお持ちの方へ
2024年01月09日
農耕トラクターにけん引される「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に指定されたことから公道走行できるようになっています。車両の登録が必要なので、小型特殊自動車の場合は、市民税務課で手続きを行ってください。なお、公道走行の有無にかかわらず、所有していればナンバープレートが必要です。
(保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があり、詳しくは国土交通省、農林水産省、(一社)日本農業機械工業会のHPでご確認ください)
(保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があり、詳しくは国土交通省、農林水産省、(一社)日本農業機械工業会のHPでご確認ください)
◆小型特殊車両に該当する「農耕作業用トレーラ」の基準◆
以下の要件全てに該当するもの
1. 公道走行におけるけん引時最高速度が、時速35キロメートル未満の農耕トラクターのみにけん引されるもの
2. 肥料等散布、耕うん、収穫等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
◆手続きに必要な書類◆
1.「農耕作業用トレーラ」の要件を満たしていることが確認できる書類
(車名、車台番号、車輪の数、排気量等が確認できるもの、製品カタログなど)
2. 手続きに来られる方の身分証明書(運転免許証など)
※ 本人及び同一世帯員以外の方が代理で申請する場合は、所有者の委任状が必要です
◆税 金◆
軽自動車税の対象で、手続きの翌年度から課税されます。(年税額2,400円)
お問い合わせ先 市民税務課 市税係 電話 22-1117