◆小型特殊車両に該当する「農耕作業用トレーラ」の基準◆

以下の要件全てに該当するもの

1. 公道走行におけるけん引時最高速度が、時速35キロメートル未満の農耕トラクターのみにけん引されるもの

2. 肥料等散布、耕うん、収穫等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車

◆手続きに必要な書類◆

1.「農耕作業用トレーラ」の要件を満たしていることが確認できる書類

(車名、車台番号、車輪の数、排気量等が確認できるもの、製品カタログなど)

2. 手続きに来られる方の身分証明書(運転免許証など)

※ 本人及び同一世帯員以外の方が代理で申請する場合は、所有者の委任状が必要です

◆税 金◆

  軽自動車税の対象で、手続きの翌年度から課税されます。(年税額2,400円)

  お問い合わせ先 市民税務課 市税係 電話 22-1117

  国土交通省ホームページ

  農林水産省ホームページ