保育料(利用者負担額)について

2022年07月22日

子ども・子育て支援法の規定により、経費の一部を保育料として各家庭で負担していただいています。

保育園の保育料を市町村が決定します

住民票のある市町村が、世帯の所得に応じて保育料を決定します。

市民税を基準に世帯の階層区分を決定します

保護者の市民税所得割額を合算して保育料の階層区分を決定します。

保護者(父母)の収入や扶養等の状況により、同居の祖父母等(扶養義務者で家計の主宰者である場合)の市民税所得割額も合算して決定する場合もあります。

市民税所得割額の算定においては、住宅借入金等特別控除額、寄付金税額控除額、配当・外国税額控除額などの適用はありません。

毎年9月に保育料の切り替えを行います

毎年4月分から8月分までは「前年度市民税所得割額」で、9月分から翌年3月分までは、毎年6月に決定される「本年度市民税所得割額」で決定します。

※4月からの保育料は4月上旬、9月からの保育料は9月上旬に別途通知します。

尾花沢市の保育料

教育認定を受けた子どもに係る保育料

無料

保育認定を受けた子どもに係る保育料(令和3年9月より)

階層区分 3号認定(3歳未満児) 2号認定(3歳以上児)
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
A 生活保護世帯 0 0 0 0
B 市民税非課税世帯 0 0 0 0
  以下、市民税所得割課税世帯        
C 48,600円未満 0 0 0 0
D1 97,000円未満 0 0 0 0
D2 169,000円未満 31,000 30,400 0 0
D3 301,000円未満 42,000 41,200 0 0
D4 301,000円以上 56,000 55,000 0 0

 令和3年9月から無償化対象世帯が拡充されました!

山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減事業を受け、令和3年9月から尾花沢市独自の軽減を実施し、C・D1階層世帯に該当する3歳未満児の保育料を無償とします。

※毎年4月1日現在の年齢により決定します。年度途中で誕生日を迎えても、その年度中の年齢区分は変わりません。
※3~5歳のお子さんで、国の免除対象外のお子さんの副食費は全額市で負担します。(国の免除対象者は国の制度適用で免除となります)