児童扶養手当制度のご案内

2022年07月23日

児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、母や父にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

母子家庭や父子家庭などで次の要件にあてはまる18歳に達した最初の年度末の児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母や父、又はその母や父にかわってその児童を養育している方に支給されます。

【受給対象となる児童】

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が、死亡した児童
  3. 父又は母が、重度の障害にある児童  
    ※平成23年4月1日から障害基礎年金について制度改正がありました。詳しくは下部へ。
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が、法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎し、父又は母と生計を同じくしていない児童
  8. 父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者の暴力等)による保護命令を受けた児童

※父子家庭に対する児童扶養手当は、平成22年8月から受給できるようになりました。
※平成23年4月1日より障害基礎年金の子の加算の範囲が拡大され、その運用も見直されました。

 両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金又は厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで支給される児童扶養手当と障害年金の子の加算の額を比較して、どちらか額が多いほうが受給できることとなりました。(母子世帯・父子世帯は除く)

※ただし、児童が以下の状況にある時は、手当支給の対象になりません。

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  3. 父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障害の状態にある場合を除きます)
  4. 父又は母の配偶者に養育されているとき
  5. 児童福祉施設に入所しているときなど、受給資格者が養育していると認められないとき

※これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

手当月額(令和6年4月現在)

  全部支給 一部支給停止 全部支給停止
児童が1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円 0円
児童が2人の場合 10,750円加算 10,740円~5,380円加算 0円
児童3人目以降 6,450円加算 6,440円~3,230円加算 0円

ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族及び兄弟姉妹)についての所得制限があります。
支給要件に該当すると思われる場合は、まず申請される方ご本人が担当係へ相談にお越しください。(申請される方の事情により必要書類が異なります。)

※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。認定後、手当の支給は各奇数月の年6回です。
※受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が制限されます。

扶養親族の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
0人
490,000

1,920,000

2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,390,000 3,820,000 4,260,000

手当を受ける手続き

認定請求書のほか、戸籍謄本などを添付する必要があります。手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、詳しくは担当窓口にお問合せください。

お問合せ・お手続き
担当:福祉課 こども家庭支援係
電話:0237-22-1111(内線178)