令和5・6年度 尾花沢市小規模修繕工事及び車両購入等希望者登録の申請をされる方へ

1.小規模修繕工事及び車両購入等希望者登録制度について

  1. この制度は、尾花沢市建設工事等入札参加資格審査(いわゆる入札参加有資格登録)を受けていない方でも、「小額で内容が軽易な修繕工事及び車両購入等」の受注・施工を希望する方を登録し、市が発注する修繕工事等のうち小規模なものにおいて、積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の、受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に資することを目的とするものです。
  2. 小規模修繕工事等の範囲は、市が発注する小規模な修繕工事で、その内容が軽易でかつ履行の確保が容易なもので、1件の契約金額が100万円未満のものです。(車両関係を除く。)
  3. 契約方法は、原則として複数の業者から見積書の提出をいただき、最低価格の見積書を提出した方と契約することになります。
    なお、見積提出の依頼があっても、都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず発注課に連絡してください。
  4. 工事の施工は、尾花沢市契約に関する規則やその他の関係法令に基づき信義に従い誠実に履行してください。
  5. 受注した工事等は自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできませんので、必ず自ら施工できる範囲の業種(別表を参照)を登録してください。

2.登録の要件について

登録できる方

尾花沢市内に主たる事業所のある法人又は尾花沢市に住所のある個人の方で、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。

登録できない方(次のいずれかに該当する方は原則として登録することができません。)

  1. 小規模修繕工事等の契約を締結する能力を有しない方および破産者で復権を得ていない方
  2. 尾花沢市建設工事等入札参加有資格者名簿に登録されている方
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方
  4. 市税を滞納している方
  5. その他公共事業発注の相手として不適当と認められる方

3.登録できる業種

登録できる業種は、以下の表のとおりです。

小規模修繕工事等の種類

番号

区 分

修繕等の種類

1-1

土木関係

土木施設(側溝、マンホール、車止め等)

1-2

建築関係

ガラス、サッシ

1-3

建具(木製建具・家具等)

1-4

たたみ

1-5

板金

1-6

塗装

1-7

左官(タイル、レンガ、ブロック等を含む)

1-8

内装(屋内インテリア、カーテン、ブラインド等)

1-9

設備関係

給排水衛生設備(水道、下水、トイレ等)

1-10

電気設備(家電、照明、コンセント、配線等)

1-11

その他設備(ガス、空調等)

1-12

その他

上記以外の修繕

車両購入等の種類

番号 区 分 種 類
2-1 車両関係 車両購入
2-2 車両売払い
2-3 車両リース
2-4 車両レンタル
2-5 車両付属品等購入(タイヤ・自動車用品等)

4.登録の申請方法

登録を希望する方は、登録申請書(「別記様式第1号」)に次に掲げる書類を添付して財政課に提出ください。
申請書は財政課にて配布又はダウンロードできます。

  1. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し
  2. 市の納税証明書又は市税情報確認同意書(「別記様式第2号」
  3. その他市長が必要と認める書類
  4. ※登録申請書等は、お手数でも尾花沢市役所財政課までご持参下さい。

5.登録の受付

今回の登録は、令和5・6年度(令和5年5月1日から令和7年4月30日)の登録になります。

受付期間

令和5・6年度の登録申請は、令和5年4月14日(金)まで受付します。(土日、祝祭日を除く:8時30分から17時15分まで)

6.登録事項の変更等

申請後に登録事項に変更が生じた場合、又は休業や廃業した場合は、登録事項(変更・廃止)届(「別記様式第3号」)を速やかに尾花沢市財政課に提出ください。

7.登録の取消し

登録名簿に登載されている方が、「2.登録できる方・登録できない方」の「登録できない方」の事由に該当した場合は、登録が取り消されますのでご注意ください。

8.その他

登録を申請した方は、名簿に登録され、市が発注する小規模修繕工事等の指名業者選定の対象となります。しかし登録名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありません

 

工事の流れはこちら(PDF形式)

※様式ダウンロード(ワード形式)