耕作目的での農地の取得及び貸し借りには、農地法3条に基づく許可によるものと、農業経営強化促進法に基づく農用地利用集積計画によるものがあります。

農地法3条の許可

農地の所在する農業委員会に申請します。

1.許可基準

  1. 取得又は借り受け者が、耕作すべき農地すべてを効率的に耕作すること。
  2. 取得又は借り受け者が、必要な農作業に常時従事すること。
  3. 権利取得後に行う耕作の事業内容、農地の位置からみて、周辺地域の農地利用等と調和できること。 などです。

※ 下限面積(別段の面積)要件については、農地法の一部改正により令和5年4月1日から廃止されました。

2.標準処理期間の設定

尾花沢市農業委員会では、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を、30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 

※詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。
 農地法第3条許可に関する資料は、事務局へ備え付けてあります。(許可・申請の解説,申請書,申請書記入マニュアル,必要書類一覧,必要書類チェックリスト,申請書受付のお知らせ)

農用地利用集積計画

  1. 一定の期間を定めて農地の貸し借りの契約を結び、その契約期間が終了すれば自動的に貸して農家に農地が戻ります。また農地の売買、交換に係る所有権移転等の登記を市にて行います。

農業委員会事務局
 TEL 0237(22)1111〔内線150・151〕