森林環境税及び森林環境譲与税の概要

温暖化防止、国土の保全や水源の涵養等の森林が持つ公益的機能を発揮するには、適切な森林整備を行うことが必要ですが、所有者や境界が分からない森林の増加や担い手不足などの課題が山積しており、森林を取り巻く環境は厳しいものとなっています。
このような状況を解決するため、平成31年4月1日に、新たな森林管理制度「森林経営管理法」、森林が持つ公益的機能の維持増進に資する森林整備等の財源とするため「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。

森林環境税及び森林環境税の仕組み

森林環境税(国税)

令和6年度から、市町村が個人住民税均等割と併せて、年額1,000円を賦課徴収することとなっています。

森林環境譲与税

国は、県や市町村に対して、森林環境税を私有林人口林面積、人口、林業就業者数に応じて按分し、譲与します。森林環境税の課税は令和6年度からになりますが、森林整備等の喫緊の課題に対応するため、令和元年度から令和5年度までは、交付税特別会計における借入金や公庫債権金利変動準備金を原資に前倒しで譲与されます。

森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項」により、森林の整備やその担い手の育成、普及啓発、木材利用の促進等に係る費用に充てなければならないとされており、その使途については、「同条第3項」により、公表しなければならないとされています。そのため、下記のとおり本市の森林環境譲与税の使途について、公表します。

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