平成28年4月より施行された「障害者差別解消法」に基づき、市では、市職員一人ひとりが障がいを理由とする差別の解消の推進に適切に対応するための対応要領を策定いたしました。

1)不当な差別的取り扱いの禁止

【具体的な例】

  • 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
  • 障がいを理由に対応の順番を後回しにする。

2)合理的配慮の提供

【具体的な例】

  • 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の手助けをする。
  • 意思疎通のための筆談、読み上げ、手話、点字、拡大鏡を用いる。
  • 相談窓口:福祉課社会福祉係(内線170)


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