戸籍の請求
2022年07月13日
戸籍の請求の仕方について説明します。
申請に必要なもの
- 申請書 ( 市民税務課窓口にあります)
- 直系以外の方が直系の方から依頼されて戸籍をとる際は委任状が必要です。(委任状は市民税務課窓口にあります)
- 本人確認書類(広域交付での請求の場合、写真入のものが必要です。)
- 権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)
例【第三者(法人等)による戸籍証明書の請求】
債務者死亡による相続人特定のため→契約書の写し、死亡記載のある住民票の除票等
例【第三者による戸籍証明書の請求】
請求する理由について説明ができる資料
(戸籍の記載事項を利用する具体的な目的、方法、必要があることの具体的な事由)
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者(夫又は妻)
- 直系尊属(父母、祖父母等)
- 直系卑属(子、孫等)
- 正当な事由のある方
※詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
請求の際の注意点
- 直系親族以外の方が、請求者から依頼されてきた場合は委任状が必要です。
※請求事由、疎明資料によっては、交付できない場合があります。
戸籍のマメ知識
- 戸籍は、一般的に夫婦と結婚していない子供が一つの単位になっています。
- 謄本(全部事項証明)とは、一つの戸籍の全員分、抄本(個人事項証明)とは、一部の方の写しです。
- 除籍とは、戸籍に記載されている全員が、転籍や死亡等により除かれた戸籍をいいます。
- 本籍は、土地の地番又は街区符号ですので、住所と異なる場合があります。
- 筆頭者は、戸籍の一番目に記載されている人です。死亡などによりその戸籍から除かれても筆頭者は変わりません。
手数料
こちらでご確認下さい。
【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係
TEL:0237-22-1111 (内線131~135)
FAX:0237-24-0320
E-Mail
shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp