個人の市民税
納税義務者(個人市民税を納める方)※県民税も同じです。
(1)その年の1月1日現在、市内に住所があり前年中に所得があった方
(2)市内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷を市内に所有している方
納税義務者 |
市民税 |
|
均等割 |
所得割 |
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市内に住所のある方 |
○ |
○ |
市内に住所はないが家や事務所・事業所を所有している方 |
○ |
- |
非課税者(個人市民税が課税されない方)※県民税も同じです。
(1)均等割も所得割も課税されない方
ア)前年中に所得がなかった方
イ)障害者、未成年者及び寡婦またはひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の方
ウ)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
- 扶養親族のない方・・・38万円
- 扶養親族のある方・・・38万円×(本人+扶養人数(配偶者を含む))+17万円
(3)所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた額以下の方
- 扶養親族のない方・・・45万円
- 扶養親族のある方・・・45万円×(本人+扶養人数(配偶者を含む))+32万円
市民税の計算方法
(1)均等割額
一律3,500円です。(県民税2,500円)
(県民税は平成19年度より、やまがた緑環境税として1,000円加算され、2,000円となります)
(平成26年度から平成35年度までの間、防災のための施策に必要な財源を確保するため、全国一律で市町村民税500円・道府県民税500円が加算され、市民税3,500円・県民税2,500円となります。)
(2)所得割額
下表に基づき次の算式で計算します。
課税所得(収入金額-必要経費-所得控除)×※税率
※税率:市民税6%(県民税4%)
(平成19年度より一律)
家屋敷課税について
市・県民税の家屋敷課税とは、毎年1月1日に尾花沢市に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人の方で、尾花沢市内に住所を有しない方に、市・県民税の均等割を課税することです。市民税は地方税法第294条第1項第2号、県民税については同法第24条第1項第2号に規定されています。
家屋敷課税の税額は市・県民税均等割{年税額6,000円(市民税3,500円県民税2,500円)}であり、土地や家屋に課税される固定資産税とは異なり、尾花沢市に一定の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているという考えから、住民登録をしていなくても一定の負担をしていただくというものです。
家屋敷
地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。
事務所・事業所
事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有は問いません。(例:医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
対象とならない事務所・事業所
- 単なる資材置場・倉庫・車庫など
- 短期間(2,3ヶ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
対象となる人(納税義務者)
次の1から3、全てに当てはまる方に課税されます。
- 毎年1月1日現在、尾花沢市に住民登録がない。
- 市・県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
- 尾花沢市内に事務所・事業所又は、自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅を持っている。
※【自由に居住することのできる独立性のある住宅】とは、電気・ガス・水道等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることを言い、常に住んでいる必要はありません。
県民税について
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、山形県内の他の市町村で市町村民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する人は、事務所・事業所又は家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)
この記事に対するお問い合わせ
担当課:市民税務課
担当:市税係
TEL:0237-22-1111(代)
E-Mail:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp
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