赤ちゃんが生まれたら
2022年07月21日
尾花沢市では、赤ちゃんと保護者に対してさまざまなサポートをしていきます。この喜びを大切に、小さな命をみんなで守っていきましょう。
出生届を出しましょう
赤ちゃんが生まれたら最初に行う届出です。出生届は、生まれた日を含めて14日以内に届出してください。
出生届
届出場所
尾花沢市役所市民税務課窓口
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
下記のいずれかの市町村
- 父母の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
- 出産をした場所
届出人
届出人欄は、生まれた子の父または母が署名・押印してください。
(父または母が来庁できない場合は、代理人が預かり提出することもできます。)
持ち物
尾花沢市に提出する場合
- 出生届出書(医師または助産師が作成した出生証明書があるもの)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(生まれた子が国民健康保険に加入する場合)
出産祝品を贈呈します!
尾花沢市では、赤ちゃん出産のお祝いに記念品を贈呈しています。
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健康保険加入の手続きをしましょう
出生届を提出したら、赤ちゃんの「健康保険加入」の届出をしましょう。健康保険に加入しないと、乳幼児医療費の助成が受けられません。
社会保険や共済組合の人は勤め先の担当窓口で、国民健康保険の人は市役所市民税務課窓口で申請しましょう。国民健康保険の加入は生まれた日から14日以内に届け出てください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険に加入する場合:出生届のとおり
- 社会保険・共済組合に加入する場合:お勤め先の担当窓口にご確認ください。
児童手当・医療費助成の手続きをしましょう
尾花沢市では、お子さんのいる家庭が、安心して子育てができるよう、児童手当の支給、医療費の助成を行っています。申請しないと利用できませんので、忘れずに行いましょう。
児童手当
≪令和4年6月分(令和4年10月分支給)から児童手当制度の一部が変わります。≫
改正(1) 特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設
児童手当は児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額(新設) | |||
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配属者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
改正(2) 現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得や児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまですべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き現況届の提出は不要となりました。
【現況届の提出が必要な人】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
- 尾花沢市に住民票がない児童を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、尾花沢市から提出の案内があった方
現況届の必要な方には6月に通知を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
支給対象者
尾花沢市に住所があり、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで) の児童を養育している方で、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方に支給されます。
※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人につき5,000円が特例給付として支給されます。
支給月額
- 3歳未満:15,000円
- 3歳以上小学校終了前:第1子・第2子:10,000円、第3子:15,000円
(第何子目かは、18歳到達後最初の年度末までの児童を含めて数えます。) - 中学生:10,000円
支給方法
年3回(支払月の10日に受給者名義の口座に振込支給となります。
- 2月期(10月~1月分)
- 6月期(2月~5月分)
- 10月期(6月~9月分)
※支払月の10日が土・日・祝日等にあたる場合は直前の平日に支払になります。
支給期間
申請日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した月分までを支給いたします。
支給事由の消滅
(1)尾花沢市外への転出
(2)離婚等により児童を養育しなくなった場合 等
申請窓口
尾花沢市役所福祉課 こども家庭支援係
申請に必要なもの
(1)児童手当認定請求書(窓口に準備しております。)
(2)申請者が厚生年金・共済年金加入の場合は、健康保険証の写し
(3)印鑑
(4)申請者名義の通帳
(5)申請者・配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード)
その他
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※受給要件を満たしていても認定請求をしないと児童手当を受給することができませんので、忘れずに手続きしてください。
子育て支援医療費の全額助成(高校3年生まで)
尾花沢市では、子どもの健全な育成と医療費負担の軽減を図るため「子育て支援医療費助成制度」を実施し「子育て支援医療証」を交付しております。
お子さんが病気やけがにより山形県内の医療機関等で保険医療を受けた場合に、窓口にて「子育て支援医療証」をご提示いただくことにより医療費の自己負担額が無料となります。
対象となるお子さん
0歳児から高校3年生修了(18歳到達年度末)まで
対象となる医療費
医療機関に支払った自己負担金(保険診療分のみ対象)
(未就学児で一部負担金を支払う場合も対象となります。)
対象とならない医療費
(1)予防接種・容器代等の保険適用外のもの
(2)入院時の食事代
(3)詳細のない領収書(保険適用分と適用しない分が不明なもの)
(子どもの氏名・保険点数を医療機関に記入してもらってください。)
- 山形県外での受診、また、医療証を忘れてしまい医療費を支払った場合、申請により自己負担額を払い戻しいたしますので、市役所健康増進課までお申し出ください。
申請に必要なもの
(1)医療機関に支払った医療費の領収書
(2)子どもの健康保険証
(3)印鑑
(4)扶養者名義の通帳
申請に必要なもの
診療月の翌月の初日から計算して2年間です。
期限が過ぎた領収書は助成を受けられなくなってしまいますので、期限まで忘れずに申請ください。
未熟児養育医療
お子さんが小さく生まれた(出生体重2,000g以下)などで、医師が入院治療を必要と認めた場合、生まれてから退院するまでの医療費の自己負担分(保険適応分)の一部が助成されます。
≪対象になる方(以下のどちらかを満たしており、医師が入院治療を必要と認めた方)≫
- 出生体重が2,000g以下
- 生活力が特に薄弱であって、一般状態や呼吸器、循環器等に症状を示すもの
*詳細については健康増進課健康指導係までお問合せ下さい。
新生児聴覚検査費助成事業
令和2年4月1日から、当市在中で4月1日以降お生まれになったお子さんの新生児聴覚検査費を全額助成(償還払い)いたします。
*申請書や持ち物は健康増進課に問い合わせいただくかまたは、市のホームページでご確認ください。