共同親権について
2025年11月06日
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育費に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
令和8年(2026年)4月1日からの施行が閣議決定されました。
内 容
離婚時に父母が話し合いで共同親権か単独親権かを選ぶことができるようになります。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を考慮して判断します。 緊急の医療行為など「急迫の事情」がある場合は、共同親権でも一方の親が単独で決定できる場合があります。
既に離婚している夫婦でも、離婚後の親権者変更調停を申し立てることで、共同親権に移行できる可能性があります。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
尾花沢市福祉課 こども家庭支援係
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
TEL (0237)22-1111
FAX (0237)24-0322

