給付対象者

  • 配偶者のない女性もしくは準ずる男性、または「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下「DV防止法」)により配偶者が保護命令を受けた者で、18歳以下の児童を扶養している方とその児童。
  • 両親のいない18歳以下の児童。
  • 父親または母親が身体または精神の重度の障害を有する場合、その児童(18歳以下)。

    ※保護者が就労等により児童を扶養していることが要件。ただし、就労に向けた活動を行っている場合や、傷病又は家族の介護のために就労が困難な場合  も受給対象となる場合があります。
    ※扶養者に所得税が課税された場合は非該当となります。

対象となる医療費

医療機関に支払う自己負担金のうち保険診療分

対象とならない医療費

医療機関に支払う自己負担金のうち保険外診療分
例:予防接種費用、薬容器代、入院時の食事代、パジャマ代、部屋代等

医療証の使い方

医療機関を受診した時に提示して下さい。
県外の医療機関では適用されないため、自己負担を支払った後、下記のとおり申請してください。

医療証が利用できなかった場合

県外の医療機関を受診したときや、医療証を持って行くのを忘れて自己負担分が発生したときは、申請により自己負担額を払い戻しいたします。
市役所健康増進課で申請してください。
10割払った場合は先に保険者に申請し、7割(8割)分の支給決定通知もあわせて提出してください。

申請に必要なもの

  • 領収書(保険診療の点数など詳細が明示されているもの)
  • 対象者の健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のおしらせ、マイナポータルから資格確認をしたときの画面等)
  • 扶養者名義の通帳の写し(口座番号がわかるページ)
    ※国民健康保険加入の場合は世帯主の通帳の写し
  • 申請書 wordファイル「ひとり親 療養費」をダウンロードする(DOC:43kB)
    ※申請期限は診療月翌月の初日から計算して2年間です。期限が過ぎた領収書は助成を受けられなくなってしまいますので、期限まで忘れずに申請してください。

治療用装具を購入したとき

コルセットや弱視用メガネ等の治療用装具を購入した場合は、下記のものも申請に必要です。
先に保険者に申請し、領収書や診断書は写しを提出して下さい。

  • 医師の診断書
  • 給付決定通知(保険者からの支給がわかるもの。国民健康保険をお使いの方は不要です。)

医療証の新規申請時に必要な物

  • 対象となる方の健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のおしらせ、マイナポータルから資格確認をしたときの画面等)
  • 1月1日に尾花沢市以外に住所があった方は、次のいずれかの写し。
    1.源泉徴収票
    2.確定申告書
    3.住民税課税証明書
    ※所得金額及び所得控除額がわかるもの。市町村によっては、証明書の内容が違う場合があるため、ご注意ください。
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)

※DV防止法における保護命令を受けた場合、DV防止法第19条に示す証明書(事件に関する事項の証明書等)も必要です。

医療証の更新


高校二年生までの児童と保護者の方
有効期限:6月30日
医療証交付対象となる方には、6月中旬頃に更新の案内を送付します。

高校三年生の児童と保護者の方
有効期限:3月31日(高校卒業後、進学する方は19歳の誕生日まで延長となります。)
※医療証が交付された方で3月に高校卒業となるお子さんがいる場合、就労等進路が決まり次第、健康増進課に届け出て下さい。

届出が必要な場合

次のような場合には、必ず届け出てください。

  • 就労等の状況や健康保険の資格情報が変わったとき。
  • 氏名、住所等が変わったとき。
  • 児童または保護者の方の扶養状況が変わったとき。