不法投棄は犯罪です
2026年05月07日
ごみをみだりに道路脇や空き地等(自らの土地を含む)に捨てる行為は不法投棄として、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下(会社・団体等が行った場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科されます。
ごみのポイ捨ても不法投棄に該当します
ペットボトルや空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻などのポイ捨ても不法投棄に該当します。
不法投棄を発見した場合
不法投棄を発見した場合は、市役所環境エネルギー課、村山総合支庁保健福祉環境部環境課、各地区区長さんなどへの通報をお願いします。
●通報する内容●
(1)発見日時
(2)発見場所…場所の名前が不明な場合は目印となる建物など
(3)不法投棄された廃棄物
市役所環境エネルギー課 生活環境エネルギー係 ☎0237-22-1112
村山総合支庁保健福祉環境部環境課 廃棄物対策担当 ☎023-621-8422
※不法投棄された廃棄物は、投棄者が見つからなければその土地等の管理者が処分しなくてはなりません。民有地に投棄された場合、原則として市役所で代わりに片付けることはできませんので、常日頃から定期的な見回りやこまめな清掃を行うなど、不法投棄されないような土地等の管理を行ってください。
不法投棄現場を目撃した場合
行為者の多くは違法と知りながら不法投棄をしています。
危険を伴う恐れがありますので、注意や写真の撮影、車両の追跡などはせず、上記の関係機関に通報してください。