住宅火災から大切な生命を守るために

住宅火災による死者数が、近年増加傾向で推移しさらに高齢者は他の年齢層に比べて火災による死者の発生率が5倍以上となっており、今後高齢化の進展とともに同死者数が増加するおそれがあることから、平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者発生の抑制を図るため、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
改正法の適用は,新築住宅については平成18年6月1日から,既存住宅については,本市の火災予防条例により平成23年6月1日から設置が義務化されました。

  •  住宅用火災警報器は,住宅における火災の発生を初期のうちに見つ けて知らせます。
  • 新築住宅は、建築時に取付け、既存住宅においても早期に住宅用火
    災警報器を設置しましょう。  

住宅用火災警報器の種類

住宅用火災警報器は,大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。

住宅用火災警報器の購入の仕方

  • 新築,改装などをご計画の方は、住宅メーカーや工務店にご相談ください。
  • ご自分で取り付ける方は、防災機器メーカーまでお問い合わせください。
    (配線工事が必要な場合などは,必ず専門家にご相談ください。)

消防署が住宅火災警報器を販売することはありません。

悪質な訪問販売等に十分注意

  • 「点検も義務付けられている。」と事実を偽って販売する。
  • 消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。
    悪質な訪問販売の被害を防ぐには,その場ですぐに契約するのでは なく,他の業者と見積もりを比較しましょう。       

住宅用火災警報器についての詳細につきましてはこちらを閲覧ください。

住宅用火災警報器相談室
電話:0120-565-911(フリーダイヤル)
受付時間:月曜~金曜までの午前9時~午後5時(土,日及び祝祭日は休み)
業務内容:住宅用火災警報器の機能,販売,取付・取扱い・点検方法等に対する回答 

尾花沢市消防本部
電話:0237―22―1131、 FAX :0237―22―1132

火災発生時問合せ
電話:0237―23―3119


 
このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務課
〒999-4224 山形県尾花沢市新町四丁目5番1号
電話:0237-22-1131(代表) ファクス:0237-22-1132(代表FAX番号)