1. 継続して危険物の取扱作業に従事している方は、3年以内ごとに受講しなければなりません。
  2.  新たに又は再び危険物の取扱作業に従事することとなった方は、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。

ただし、上記の方で過去2年以内に免状の交付又は保安講習を受けられた方は、免状の交付を受けた日又は講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内に受講すればよいことになっています。

  • 受講義務者が受講しない場合は、消防法第13条の2第5項の規定により、免状の返納を命じられることがあります。

pdfファイル「令和5年度危険物取扱者保安講習案内」をダウンロードする(PDF:566kB)

詳しくは消防本部予防保安係までお問い合わせください。


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〒999-4224 山形県尾花沢市新町四丁目5番1号
電話:0237-22-1131(代表) ファクス:0237-22-1132(代表FAX番号)