保険料について


介護保険料段階一覧表(PDF:286kB)

納付方法について


【年金からの天引き(特別徴収)】

 介護保険料は基本的に年金からの天引きとなります。2ヶ月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、2ヶ月分の保険料が天引きされます。

【納付書による金融機関への納付(普通徴収)】

 下記に該当する方は、特別徴収ではなく、納期ごとに納付書で納めていただきます。なお、納め忘れがないよう、口座振替の手続きをされることをお勧めします。

  • 年度の途中で65歳になる方
  • 老齢、退職、障害、遺族年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
  • 年度の途中で他の市町村から転入した方
  • 年度の途中で所得段階が変更となった方
  • 受給している年金の種類が変わった方
  • 年金機構から年金特徴の中止の連絡がった方
  • 年金の現況届を提出していない、または遅れて提出した方 など

 口座振替について

 納め忘れにご注意ください!

 

保険料を滞納した場合


保険料を滞納してしまうと、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 1年以上滞納の場合は、いったんサービスの費用全額を支払っていただいた上で、市の窓口で後で費用の9割(一部の方は8割)分の払い戻しを受けることになります。
  • 1年6ヶ月以上の滞納の場合は、費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
  • 65歳からの保険料を長期滞納していた場合は、利用者負担が1割(一部の方は2割)から3割に引き上げられることがあります。

※サービスを利用された方に対して、各種の利用者負担を軽減する制度がありますが、その制度に該当しなくなる場合があります。

利用者負担軽減制度等について

介護保険制度について

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