令和3年8月から介護保険制度の改正に伴い、負担限度額認定の要件及び食費の負担限度額と高額介護サービス費の負担限度額の内容が見直されます。
詳しくは下記をご確認ください。

pdfファイル「食費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット).pdf」をダウンロードする(PDF:765kB)
pdfファイル「高額介護サービス費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット).pdf」をダウンロードする(PDF:788kB)

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用される場合、食費と居住費(滞在費)は、原則自己負担となります。
ただし、要件を満たす方は申請により、これらの費用を軽減することができます。

(1)対象者

下記の1と2の両方に該当する方が対象となります。

  1. 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)の市町村民税が非課税
  2. 下記認定要件を満たす方

認定要件

※令和3年8月1日からの認定要件(色付き部分は変更箇所)

利用者負担段階 所得要件  預貯金等の資産基準額(※2)
 第1段階  生活保護受給者等 単身1,000万円以下 
夫婦2,000万円以下 
 第2段階  年金収入額等(※1)が80万円以下  単身 650万円以下 
 夫婦1,650万円以下 
 第3段階Ⅰ  年金収入額等(※1)が80万円超120万円以下  単身 550万円以下 
 夫婦1,550万円以下 
 第3段階Ⅱ  年金収入額等(※1)が120万円超  単身 500万円以下 
 夫婦1,500万円以下 

※1)公的年金等収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額
※2)第2号被保険者については、利用者負担段階にかかわらず「単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下」が基準
※施設入所者の世帯が非課税であっても、別世帯の配偶者が課税されている場合、非該当となります。
※資産基準を超える預貯金等を保有している場合、非該当となります。

(2)対象となるサービス

(ⅰ) 介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)
(ⅱ) 短期入所生活介護(ショートステイ)
(ⅲ) 短期入所療養介護(ショートステイ)
市内の事業所では、長寿園・よつば荘・おばなざわ・ハイマート福原の上記サービスが対象となります。

(3)内容

食事・居住費(滞在費)が利用者負担段階に応じて減額されます。

利用者負担段階に応じた自己負担額(日額)

※令和3年8月1日からの金額(色付き部分は変更箇所)

利用者負担
段階 
 居住費     食費 
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型個室
( ※1)
多床室  施設
サービス
短期入所サービス
(ショートステイ) 
 第1段階  820円  490円  490円
(320円)
 0円  300円 
 第2段階  820円  490円  490円
(420円)
 370円  390円  600円
 第3段階Ⅰ  1,310円  1,310円  1,310円
(820円)
 370円  650円  1,000円
 第3段階Ⅱ  1,310円  1,310円  1,310円
(820円)
 370円 1,360円  1,300円

※1)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の居住費は( )内の金額となります。

(4)申請の際必要なもの

  • 本人および配偶者が所有する全ての口座の預金通帳(定期含む)
    ※記帳してお持ちください。
  • 本人および配偶者が所有する有価証券(株式・国債等)の金額がわかるもの

詳しくは下記『申請のご案内』をご確認ください。

 pdfファイル「『申請のご案内』」をダウンロードする(PDF:159kB)


申請書

【負担限度額認定申請書】

pdfファイル「介護保険負担限度額認定申請書(R3.8~) .pdf」をダウンロードする(PDF:428kB)

pdfファイル「介護保険負担限度額認定申請書【見本】(R3.8~).pdf」をダウンロードする(PDF:288kB)
 


高額介護サービス費

介護保険サービスを利用した際、月の負担額が一定額を超えた場合、超えた金額をお返しします。
該当される方には市役所から通知を送りますので、申請してください。

(1)対象者

在宅・施設サービス利用者で、かつ、介護保険料の未納による保険給付等の制限を受けていない方

(2)内容

下記表中の上限額を超えた部分を償還払いにより返還します。

 所得区分 負担の上限額
(月額)
 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
 課税所得380万円(年収約770万円)
  ~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
 世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
  前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
 生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)

※色付き部分は令和3年8月1日から新設となる箇所です。
※高額介護サービス費の支給は、世帯の上限額から、各利用者の負担額に応じた利用者ごとの負担上限を求めた上で支給します。

(3)申請の際必要なもの

  • 高額介護サービス費の振込み先に指定した口座の預金通帳

社会福祉法人による利用者負担の軽減

(1)対象者

社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護を利用する方で、かつ、介護保険料の未納による保険給付等の制限を受けていない方

(2)所得要件等

次の要件を全て満たす方で、その収入や世帯状況、利用料負担等を勘案し、生計が困難であると市が認めた方
(ⅰ) 市民税世帯非課税者
(ⅱ)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(ⅲ) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下
(ⅳ) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(ⅴ)負担能力のある親族等に扶養されていない
(ⅵ)介護保険料を滞納していない

(3)内容

負担額の25%を軽減(利用者負担第1段階の方は50%を軽減)

(4)申請の際必要なもの

  • 世帯全員の預金通帳

災害等による介護保険料の減免

(1)対象者

災害による住宅家財の損害を受けた方や所得が著しく減少した方

(2)内容

個々のケースに応じて、一定期間保険料の支払いが猶予されたり、保険料の一部もしくは全額が免除されます。

高額介護サービス費の貸付

(1)対象者

高額介護サービス費の支給を受ける予定の方で、かつ、介護保険料の未納による保険給付等の制限を受けていない方

(2)内容

高額介護サービス費支給額の範囲内で高額介護サービス費の支給日まで貸し付けます。

尾花沢市介護保険料納付資金の貸付

(1)対象者

1号及び2号被保険者※、第1号被保険者の世帯主及び配偶者(連帯納付義務者)
※1号被保険者・・・65歳以上の被保険者
※2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の医療保険加入者

(2)貸付金の使途

介護保険料の支払い

(3)貸付限度と期間

保険料率相当の額以内で千円単位を原則1年以内

(4)貸付利子

無利子
 ※お問い合わせ先  尾花沢市社会福祉協議会 TEL:0237-22-1092

この記事に対するお問い合わせ
担当課:福祉課
担  当:介護福祉係
TEL:0237-22-1111
E-Mail:fukushi@city.obanazawa.yamagata.jp