1.対象者について

常時失禁状態にある高齢者、心身障がい者(児)で以下の方が該当します。

  1. 介護保険認定者
    要介護度2以上の認定を受けている方、または同等以上の方
  2. 心身障がい者(児)
    身体障害者手帳所持者でおむつを要するような方
  3. 上記1または2に該当する方のうち、市内に住所を有する市県民税が非課税の方
    ※介護認定を受けている方が新規で申し込みをする場合、介護認定調査時の排泄に関する調査項目の内容を合わせて確認いたします。

上記対象者であれば、入院中の方でも申請ができます。
ただし、病院によっては病院指定のおむつを使用する場合がありますので、申請の際にご確認ください。
また、介護老人福祉施設(長寿園・おばなざわ・よつば荘など)、介護老人保健施設(ハイマート福原など)に入所された方は施設よりおむつが給付されますので対象外となります。

  • 券は再発行できません。紛失にご注意ください。
  • 券の額面よりも低い商品を購入した場合でも、差額は支給されません(お釣りはでません)。
  • 引換券の交付を受けた方が支給要件に該当しなくなった時や死亡した時、施設に入所した時は、速やかに届け出るとともに残券を返還して下さい。
    引換券を不正に使用したり、他人に譲渡したりしたときは受給権を取り消す場合もありますのでご注意下さい。

2.申請について

利用を希望される方は、福祉課介護福祉係で申請してください。

必要なもの:
介護保険被保険者証

申請受付後、介護度や課税状況をもとに判定した上で、結果を通知します。
支給決定となった場合、窓口にて介護用品券の交付を受けてください。申請した月の分からの介護用品券を交付します。(4月に申請された場合、4月分からを交付します)
その際、受領印をいただきますので印鑑(認印)をお持ちください。

3.支給額及び支給要件

券の種類
(金額は1月あたり)
要介護度等 介護保険料段階 所得要件
8000円券 要護介4・5、
または同等の方

第1段階
~第3段階

生計中心者の市県民税が非課税の方
5000円券 要介護4・5、
または同等の方

第1段階
~第3段階

生計中心者の市県民税が均等割のみの方

第4・5段階

生計中心者の市県民税が非課税または均等割のみの方
要介護3、
または同等の方
第1段階
~第5段階
生計中心者の市県民税が非課税または均等割のみの方
2000円券 要介護3・4・5、
または同等の方
第1段階
~第5段階
生計中心者の市県民税が5万円以下の方
要介護2、
または同等の方
第1段階
~第5段階
生計中心者の市県民税が非課税または均等割のみの方

※生計中心者とは、所得税法の規定による扶養している方をいいます。

4.介護用品券が利用可能な事業所 

各月の介護用品券はその月の末日までに、下記の事業所でご利用下さい。
会計の際に介護用品券を提出してください。

事 業 所 名

住   所

電  話

柴崎薬局

中町2-60

22-0130

サンデ- ジョイ北村山店

大字尾花沢1359-3

23-3680

ツルハドラッグ 尾花沢店

大字尾花沢1733-3

24-1377

ツルハドラッグ 尾花沢新町店

新町一丁目6-30

24-1268

スーパーおーばん 尾花沢店

横町一丁目9-39

22-1503

スーパーおーばん 南尾花沢店

上町三丁目3-16

22-2001

マックスバリュ東北 ザ・ビッグ尾花沢店

大字尾花沢字下新田1719?

23-5211

尾花沢病院売店

大字朧気695-3

53-0203

薬王堂 尾花沢店

上町三丁目3-16

22-3551

薬王堂 山形大石田店

大字尾花沢字下新田1380-4

53-1261

ヤマザワ尾花沢店

大字尾花沢字下新田1403-5

24-1611

エヌエス・商会

横町二丁目2-35

22-1043

ダイユ-エイト 尾花沢店

大字尾花沢1696-1

53-1100

山形新聞尾花沢専売所

上町一丁目5番6号

22-0456

5.支給対象用品

下記のいずれかに該当する商品のみが購入の対象です。

  1. 紙おむつ
  2. 尿とりパッド
  3. 使い捨て手袋
  4. 清拭剤
  5. ドライシャンプー

 

この記事に対するお問い合わせ
担当課:福祉課
担 当:介護福祉係
TEL:0237-22-1111
E-Mail:fukushi@city.obanazawa.yamagata.jp