育児免除制度について
2026年10月27日
国民年金に加入し、子どもを育てている方を対象に国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。
子どもを育てている方は、申請をすることで、所得に関係なく保険料の納付が免除されます。免除の期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
子どもを育てている方は、申請をすることで、所得に関係なく保険料の納付が免除されます。免除の期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子どもを養育している国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方のうち、以下の要件をすべて満たす方
- 子どもと身分(親子)関係が継続していること
- 子どもと同一住所であること
法律上の親子関係がある子ども(実子及び養子)に加えて特別養子縁組の監護期間にある子ども及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当。
※産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了し、引き続き子どもを養育していることが確認できた方は届出が不要です。該当する方には産前産後期間の終了後、日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
なお、令和8年8月以前に産前産後免除期間が終了した方や、子どもを養育していることを確認することができなかった方には、「国民年金保険料の産前産後免除期間の終了のお知らせ」が送付されます。届いた方で育児免除制度の対象となる場合は、お手続きをお願いいたします。
免除期間
原則として、子どもを養育する日から1歳の誕生日を迎える前月まで
受付場所
市民税務課 市民年金係
必要なもの
- 被保険者の個人番号が分かるもの、または年金番号の分かるもの
- 子どもの個人番号が分かるもの